利用案内
火葬の利用案内
休業日
1月1日及び友引
使用時間
斎場の使用時間 午前9時から午後5時まで
動物火葬の受付時間 午前9時から午後3時まで
手続き
- 葬儀業者を介して火葬の予約をする場合は、葬儀業者が斎場予約システムにて斎場施設の予約をします。
葬儀業者を介さず個人で火葬の予約をする場合は、東海市、大府市及び東浦町の火葬許可証交付窓口か、組合事務所で斎場施設の予約をすることができます。
ご不明な点があれば、組合事務所(午前8時半から午後5時まで)までご連絡ください。 - 自治体の窓口で死亡届を提出し、火葬許可証の交付を受けてください。
- 東海市、大府市及び東浦町で火葬許可証の交付を受ける方は、斎場使用料を納付して知北斎場使用許可証の交付も受けてください。
上記以外の自治体で火葬許可証の交付を受ける方は、斎場入場前までに、組合事務所で斎場使用料を納付して知北斎場使用許可証の交付を受けてください。
なお、火葬許可証の手続きについてご不明な点があれば、各自治体の担当部署に、知北斎場使用許可証についてついてご不明な点があれば、組合事務所までご連絡ください。 - 斎場へは火葬予約時間の10分前までに来場していただき、ご遺体を納めた柩の搬入の際、火葬許可証及び知北斎場使用許可証を職員に提出してください。
なお、火葬許可証又は知北斎場使用許可証が無い場合や不備がある場合は火葬の執行ができませんのでご注意ください。 - 3.の許可証の確認後火葬を開始します。火葬中は知北斎場の待合室等でお待ちください。
- 約90分で火葬が終了しますので、その後収骨室にて収骨を行いますので骨壺をご持参ください。
なお、収骨を希望されない場合は、遺族の代表者が「火葬執行後の焼骨のひきとりについて」の書面に必要事項を記載して提出してください。 - 収骨終了後に、火葬執行証明付きの火葬許可証を返却しますので、内容をご確認ください。また、分骨証明書の発行を希望される方は職員までお申し付けください。
以上ご不明な点があれば組合事務所にご確認ください。
注意事項
- ドライアイス、本、不燃物、プラスチック等は火葬の妨げになるため、柩に入れないでください。柩に火葬の妨げになるものがある場合は、利用者で撤去していただきますのでご協力よろしくお願いします。
- 心付け等金品の受渡しは一切行わないようにしてください。
通夜、葬儀の利用案内
休業日
1月1日
使用時間
- 告別室
午後3時から翌日午前9時まで(通夜)
午前9時から午後2時30分まで(葬儀) - 火葬棟和室(告別控室)
午後5時から翌日午後4時30分まで - 霊安室(火葬許可証の交付を受けている場合に限る)
午前9時から午後5時まで(1月1日及び友引日は受け入れを行いません。)
手続き
- 葬儀業者を通して斎場予約システムで予約をすることができます。
葬儀業者を通さず個人で火葬の予約をする場合で、東海市、大府市及び東浦町の窓口にて火葬許可証の交付を受ける場合は、その窓口で同時に予約をしてください。
ご不明な点があれば、組合事務所(午前8時半から午後5時まで)までご連絡ください。 - 知北斎場使用許可証を職員に提示し、告別室等の利用を開始してください。
以上ご不明な点があれば組合事務所にご確認ください。
注意事項
- 知北斎場の告別室、火葬棟和室、霊安室の利用は火葬許可証の交付を受けている場合に限りますのでご注意ください。
- 通夜、葬儀を行い際に必要となる祭壇や、宿泊する際の寝具等はすべて利用者で準備してください。
- 葬儀業者等の斡旋は行っておりませんのでご了承ください。
- 利用時間は準備開始から片付撤去終了までの時間になりますのでご注意ください。
- その他注意条項は下記の資料に記載してありますので、必ずご一読下さい。
斎場使用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
管内在住者 | 管外在住者 | |||
火葬 | 12歳以上の者 | 1体 | 3,000円 | 45,000円 |
12歳未満の者 | 1体 | 2,000円 | 30,000円 | |
死産児 | 1体 | 1,000円 | 15,000円 | |
胞衣、人体等の一部 | 1件 | 1,570円 | 3,140円 | |
告別室 | 3時間以内 | 5,500円 | 11,000円 | |
超過時間(1時間) | 2,200円 | 4,400円 | ||
霊安室 | 24時間以内 | 550円 | 1,100円 | |
超過時間(1時間) | 30円 | 60円 | ||
火葬棟和室 | 3時間以内 | 2,200円 | 4,400円 | |
超過時間(1時間) | 770円 | 1,540円 |
※この表において「管内在住者」とは次に掲げる者をいい、「管外在住者」とはその他の者をいう。
- 死亡の際、東海市、大府市又は東浦町(以下「組合構成市町」という。)に住所を有していた者
- 死亡者の親族で、組合構成市町に住所を有している者
- 死産児については、死産児の父又は母(母が死亡した場合は、母の親族)が組合構成市町に住所を有している者
- 胞衣、人体等の一部及び動物については、使用者が組合構成市町に住所を有している者
- 組合構成市町が取り扱う行旅死亡人