利用案内
火葬の利用案内(令和7年4月22日火葬から)
休業日
1月1日及び友引
使用時間
午前9時から午後5時まで
火葬の流れ
①火葬の予約 | 葬儀業者を介するか、個人で火葬の予約を行ってください。 (事前に利用登録頂いた葬儀業者を対象に、インターネットで24時間予約が可能な『知北斎場予約システム』を提供しています。) 個人で予約する場合は、知北平和公園組合までご連絡ください。 |
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②死亡届の提出 (火葬許可証の交付) |
市町村の火葬許可証交付窓口に死亡届を提出し、火葬許可証の交付を受けてください。その際に、知北斎場使用許可申請書を提示してください。 (知北斎場使用許可申請書は、『知北斎場予約システム』から出力できます。) |
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③知北斎場への来場 | ②の手続きにより交付された火葬許可証と、知北斎場使用許可申請書を必ずご持参のうえ、火葬予約時間15分前から火葬予約時間までに来場してください。 火葬許可証は、知北斎場に到着後、柩の搬入の際に職員に提出してください。火葬許可証の提出がない場合や不備がある場合は、火葬を行うことができません。 |
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④知北斎場使用許可申請書の提出 斎場使用料の納付 |
事務室受付にて、知北斎場使用許可申請書を提出し、斎場使用料をお支払いください。 | |
⑤火葬の執行 | お別れ室にて最後のお別れ(柩の小窓を開けての拝顔、柩上への献花等)を行った後、火葬を開始します。 火葬は約90分かかりますので、待合室等でお待ちください。 |
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⑥収骨 | 火葬が終わった後に、お別れ室にて収骨を行います。 収骨を希望される場合は、必ず骨壺(分骨を希望される場合は、分骨用の骨壺を含む。)をご持参ください。 収骨を希望されない場合は、所定の様式に必要事項を記入し、提出してください。 |
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⑦火葬許可証の返却 | 収骨終了後に、火葬を執行したことを証明した火葬許可証を返却します。 分骨証明書の即時発行を希望される方は、職員にお伝えください。 |
※予約システムのご利用には、事前に登録が必要です。下記の『知北斎場予約システム使用申請書』を、知北平和公園組合管理事務所までE-mail、FAX、郵送にて送付、または窓口に直接ご提出ください。申請から登録完了まで3日程度かかります。
注意事項
- ご遺体は必ず納棺された状態でご来場ください。
- 火葬の妨げや火葬炉の損傷につながるため、柩の中にドライアイス、本、不燃物、ガラス類、プラスチック類、液体類、硬貨等は絶対に入れないでください。該当するものがある場合は、利用者様にて取り除いていただきます。なお、副葬品を原因とする火葬炉の損傷が発生した場合は、復旧費用を利用者様に請求する場合があります。
- 飲み物の自動販売機設置しています。それ以外の飲食物の販売はございませんので、利用者様にてご用意ください。
- 飲食等に伴い発生したごみはお持ち帰りください。
- 敷地内は禁煙です。
火葬炉
- 火葬炉数 9炉
- 最大柩寸法 長さ210cm×幅70cm×高さ65cm
お別れ室(最後のお別れ・収骨)
- 火葬前の最後のお別れ(柩の小窓を開けての拝顔、柩上への献花等)は、10分以内としてください。
- 線香台、ろうそく立、焼香台などは、火災防止のため用意していません。
- 最後のお別れを10分以上行う場合は、多目的室を予約のうえ、ご利用ください。
待合室(2階)
- 火葬に伴い、無料でご利用いただけます。
- 飲食が可能です。待合室以外での食事(菓子含む)はできません。
- 待合室には、茶葉、急須、お湯の入ったポット、湯呑を用意いたします。給茶はご利用者様にてお願いいたします。
ラウンジ(2階)
- 水分補給は可能ですが、食事(菓子含む)や飲酒はできません。食事は待合室でお願いいたします。
サービスルーム(2階)
- おむつ替えベッド、ミニキッチン、授乳室、更衣室があります。
- 粉ミルク用のお湯は、待合管理室の職員にお申し付けください。
- おむつは備え付けの専用ゴミ箱に捨てることができます。
多目的室
- 火葬予約と同時に予約(有料)することができます。(多目的室のみ予約はできません。)
- 利用可能時間は午前9時から午後5時まで、予約可能単位は30分です。(料金単位は1時間ごと)
- 想定利用方法:10分以上の最後のお別れ、直葬の場合などにおける柩内への献花、直葬の場合などにおける会葬者様の集合・待機場所
- 霊柩車から多目的室への柩の運搬は、利用者様にてお願いいたします。油圧式ストレッチャーを貸し出しますのでご利用ください。なお、電動柩運搬車を乗入れることはできません。
- 通夜・葬儀を行うことはできません。
- 納棺作業はできません。
- 線香、ろうそく、焼香などの火気は使用できません。
- マイクの使用や、聖歌の合唱、大声での会話などはご遠慮ください。
- 水分補給は可能ですが、食事(菓子含む)や飲酒はできません。
- 備品(長机:4台、椅子:12脚)を用意しています。
霊安室(遺体保冷庫)
- 火葬予約と同時に予約(有料)することができます。(霊安室のみ予約はできません。)
- 遺体搬入可能時間は午前9時から午後5時まで、予約可能単位は30分です。(料金単位は24時間ごと)
- 最長利用時間は72時間です。
- 必ず納棺された状態でご利用ください。
- 使用料は、ご遺体搬入時に火葬分と合わせて事務室でお支払いください。
斎場使用料
区分 | 単位 | 金額 | ||||
管内 | 管外 | |||||
火葬 | 12歳以上の者 | 1体 | 5,000円 | 70,000円 | ||
12歳未満の者 | 1体 | 4,000円 | 56,000円 | |||
死産児 | 1体 | 3,000円 | 42,000円 | |||
胞衣・人体の一部 | 1件 | 4,400円 | 13,200円 | |||
動物 | 1匹 | 4,400円 | 13,200円 | |||
霊安室(保冷庫) | 24時間につき | 2,200円 | 6,600円 | |||
多目的室 | 1時間につき | 1,100円 | 3,300円 |
※この表において「管内」とは次に該当する場合をいい、「管外」とはそれ以外の者をいう。
- 死亡者が死亡時に(死産児については、死産児の分べん時に父又は母(母が死亡した場合は、母の親族)が)東海市、大府市又は東浦町(以下「組合構成市町」という。)の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳(以下、「住民基本台帳」という。)に記載されていた場合
- 使用者が死亡者の1親等以内の親族であり、組合構成市町の住民基本台帳に記載されている場合(ただし、使用者が戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく死亡の届出の届出人である場合に限る。)
- 死亡者が死亡時に介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく住所地特例対象施設に入所又は入居していた者であって、組合構成市町の介護保険の被保険者であった場合
- 胞衣、人体等の一部については、本人が組合構成市町の住民基本台帳に記載されている場合
- 動物については、使用者が組合構成市町の住民基本台帳に記載されている場合
- 組合構成市町が取り扱う行旅死亡人
※利用時間がこの表に定める単位未満のとき又はその時間に単位未満の端数があるときは、1単位として計算するものとする。