○知北平和公園組合霊園条例施行規則
昭和57年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、知北平和公園組合霊園条例(昭和57年知北平和公園組合条例第1号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、知北霊園の管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の公募の条件)
第1条の2 管理者は、条例第5条第1項の公募に際しては、同条第2項の規定により、一の年度に募集する区画数のうち一定の区画数については、墓地又は納骨堂に納骨されていない親族の遺骨を所有する者(以下「有骨者」という。)に限り応募できる旨の条件を付けるものとする。
(墓地の使用許可)
第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、知北霊園墓地使用許可申請書(様式第1)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、有骨者以外の者にあっては、第2号及び第3号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
(1) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 火葬許可書又はこれに準ずる書類
(3) 申請者が死亡者の親族であることを証明する戸籍の謄本又は抄本
3 管理者は、墓地の使用を許可したときは、知北霊園墓地使用許可証(様式第2。以下「墓地使用許可証」という。)を交付するものとする。
(墓石設置等の工事手続)
第3条 条例第6条の規定により墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓地に墓標その他これに類するものを新設し、改修し、若しくは移転し、又は植樹をしようとするときは、知北霊園墓石等工事着手届(様式第3)に工事図面を添えて、工事に着手しようとする日の7日前までに管理者に届け出て承認を受けなければならない。
2 前項の工事をしようとする者は、別表に掲げる基準を守らなければならない。
3 使用者は、第1項に規定する工事が完了したときは、知北霊園墓石等工事完了届(様式第4)に完成写真を添えて管理者に提出して確認を受けなければならない。
(埋蔵等の届出)
第4条 使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、知北霊園墓地埋蔵届(様式第5)を管理者に提出しなければならない。この場合において、埋蔵については火葬許可証を、改葬については改葬許可証をそれぞれ添えなければならない。
(墓地の返還)
第5条 条例第10条の規定により墓地を返還するときは、知北霊園墓地返還届(様式第6)に実印を押印の上、墓地使用許可証及び印鑑登録証明書を添えて管理者に提出しなければならない。
(使用権の承継)
第6条 条例第11条第2項の規定により使用権を承継しようとする者は、知北霊園墓地承継届(様式第7)に実印を押印の上、墓地使用許可証、住民票の写し、使用者との続柄の分かる戸籍謄本及び印鑑登録証明書を添えて管理者に提出し、墓地使用許可証の書換えを受けなければならない。ただし、墓地使用許可証を紛失した場合には、知北霊園墓地使用許可証紛失届(様式第7の2)を提出しなければならない。
(その他の届出及び許可証の再交付)
第7条 使用者は、住所、氏名等墓地使用許可証の記載事項に変更があったときは、知北霊園墓地使用者住所等変更届(様式第8)に墓地使用許可証及び管理者が必要と認める書類を添えて管理者に提出し、墓地使用許可証の書換えを受けなければならない。
2 使用者は、墓地使用許可証を紛失し、又は汚損したときは、知北霊園墓地使用許可証再交付申請書(様式第9)に管理者が必要と認める書類を添えて管理者に提出し、墓地使用許可証の再交付を受けなければならない。
(永代使用料等の納付)
第8条 条例第16条及び第17条に規定する永代使用料及び維持管理料は、納入通知書により納付するものとする。
2 条例第17条第4項の規定により維持管理料を前納しようとする者は、管理者の定める日までに管理者に申し出なければならない。
(永代使用料の還付)
第9条 条例第19条第2項第1号の規定による永代使用料の還付は、次の各号に定めるところにより算定した額とする。ただし、墓地に墓標その他これに類するもの等を設置した後に返還する場合は、当該各号に定めるところにより算定した額の2分の1とする。
(1) 使用許可を受けた日から2年以内 既納永代使用料の80パーセント
(2) 使用許可を受けた日から3年以内 既納永代使用料の60パーセント
(3) 使用許可を受けた日から5年以内 既納永代使用料の40パーセント
(4) 使用許可を受けた日から5年を経過した後 既納永代使用料の20パーセント
(公園における行為の許可手続)
第10条 条例第20条第1項各号に掲げる行為について許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の56日前から3日前までに、許可申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者は、特別の理由があると認めるときは、許可申請書の提出期間を変更することができる。
2 前項の申請があった場合において、管理者が支障がないと認めた者に対して、許可証を交付する。
(公園施設の設置等の許可手続)
第11条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項及び第6条第1項の規定により、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用について管理者の許可を受けようとする者は、当該設置、管理又は占用を開始しようとする日の20日前までに、許可申請書を正副2通提出しなければならない。
2 前項の申請があった場合において、前条第2項の規定を準用する。
(公園における許可事項の変更手続)
第12条 条例第20条第1項又は法第5条第1項若しくは法第6条第1項の規定により管理者の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、当該行為を開始しようとする日又は当該設置、管理若しくは占用を開始しようとする日の3日前までに、管理者に許可変更申請書(前条第1項の許可に係る事項の変更にあっては、正副2通)を提出しなければならない。ただし、第10条第1項の許可に係る事項の変更にあっては、管理者は、特別の理由があると認めるときは、許可変更申請書の提出期限を変更することができる。
2 前項の申請があった場合において、第10条第2項の規定を準用する。
(使用料の還付)
第13条 条例第31条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 許可を受けた者の責によらない理由で許可に係る行為、設置若しくは管理、占用又は使用(以下「行為等」という。)をすることができない場合 使用料の全額
(2) 許可を受けた者が、許可に係る行為等を開始する日の5日前までに、管理者にその取消しを申し出て、その承認を受けた場合 使用料の全額
(3) 前2号のほか、管理者が特別の理由があると認める場合 その都度管理者が定める額
(公園使用料の納付)
第14条 公園使用料の納付については、第8条第1項の規定を準用する。
(公園使用料の減免)
第15条 条例第32条の規定により、公園使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 東海市、大府市又は東浦町が公用又は公共の用に供する目的のため使用する場合
(2) その他管理者が定める場合
2 公園使用料の減免額は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号の場合 公園使用料の全額
(2) 前項第2号の場合 その都度管理者が定める額
(使用者の義務)
第16条 使用者は、常に霊園の清浄に留意し、墳墓の尊厳維持に努めなければならない。
2 前項の規定に反するような事態が生じたときは、使用者は速やかに修復その他必要な措置を講じなければならない。
(災害等による責任)
第17条 管理者は、墓標その他これに類するもの等が災害その他不慮の事故により損壊し、又は破損し、使用者に損害が生じてもその責を負わない。ただし、この規則に定めるもののほか、他の法令に定めのある場合については、この限りでない。
附 則
1 この規則は、昭和57年4月15日から施行する。
2 平成19年10月1日から平成20年9月30日の間に、条例第10条の規定に基づき墓地を返還した場合の永代使用料の還付は、第9条の規定にかかわらず、既納永代使用料に80パーセントを乗じて算定した額とする。
附 則(平成6年規則第1号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の知北平和公園組合霊園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている届出書、申請書その他の書類は、改正後の知北平和公園組合霊園条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付された許可証は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。
4 この規則施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙で残量のあるものについては、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附 則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年7月10日から施行する。
附 則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第2号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の知北平和公園組合霊園条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後の還付に係るものについて適用し、同日前の還付については、なお従前の例による。
附 則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年9月11日から施行する。
附 則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第1号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に作成されている知北霊園墓地使用許可申請書及び知北霊園墓地使用許可証で残量のあるものについては、改正後の知北平和公園組合霊園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
墓標等設置基準
1 境界ブロックの取り外し、又は移動はしてはならない。
2 墓標その他これに類するものの高さは、境界ブロック(通路に面している境界ブロックをいう。)から2.0メートルを超えてはならない。
3 墓標以外の設置物の高さは、境界ブロックから0.85メートルを超えてはならない。
4 墓標その他これに類するものは、境界ブロックの内面より0.05メートル以上後退して設置しなければならない。
5 囲い、盛土設備は、境界ブロックの内面からとし、その高さは囲いについては0.5メートル、盛土設備については0.15メートルを超えてはならない。
6 樹木の植栽については、境界ブロックの内面からとし、その高さは0.7メートルを超えてはならない。
7 1区画に設けることのできる墓標その他これに類するものの基数は、承継する者の姓が変った場合その他管理者が認める場合を除くほかは、1基とする。

様式第1(第2条関係)

知北霊園墓地使用許可申請書

年  月  日  

  (あて先)知北平和公園組合管理者

 次のとおり知北霊園墓地を使用したいので、知北平和公園組合霊園条例施行規則第2条第1項の規定により申請します。

フリガナ

 

生年月日

年 月 日 

氏名

 

住所

 

 

 

本籍

 

住民となった日

(住民票から転記してください。)

        年    月    日

電話番号

 

一次募集

死亡者氏名

 

申請者との続柄

 

提出書類

□火葬許可証 □戸籍簿(抄)本(死亡者との続柄が分かるもの)

□住民票   □その他(                )

二次募集

提出書類

□住民票   □その他(                )

備考

 

 注意事項

  1 住民票のとおり記入してください。

  2 提出書類については、募集要領参照のうえ不備のないようにしてください。

  3 住民票は、世帯全員(無省略のもの)を添付してください。

  4 使用許可申請書の控は、抽選の日まで大切に保管しておいてください。

  5 墓地区画の指定はできません。

  6 太線内のみ記入してください。

募集区分

一次募集

二次募集

受付番号

 

受付印

当選区画番号

  ―  ブロック  第  ―  号

様式第2(第2条関係)

知北霊園墓地使用許可証

許可番号

 

使用墓地区画番号

 

使用者

氏名

 

住所

 

本籍

 

墓地面積

 

使用権取得年月日

 

承継年月日

 

永代使用料

 

維持管理料

 知北平和公園組合条例に定める額とする。

使用許可の条件

 

 知北平和公園組合霊園条例及び同施行規則に基づき使用を許可します。

      年  月  日

知北平和公園組合 管理者  氏名  印

 

様式第3(第3条関係)

知北霊園墓石等工事着手届

年  月  日

  (あて先)知北平和公園組合管理者

使用者  住所           

氏名           

電話番号(  )  ―    

  次のとおり墓石等工事の着手をしたいので、知北平和公園組合霊園条例施行規則第3条第1項の規定によりお届けします。

区画番号

   ―   ブロック 第   ―   号

工事区分

新規・変更

撤去

工事期間

年    月    日  〜    年    月    日

  工事概要 設置するものに、○印をつけて高さ等を記入してください。

区分

高さ

制限高

 

区分

高さ

制限高

 

墓標

 

 

 

cm

200cm

 

灯籠

 

 

 

cm

85cm

 

盛土

 

 

 

cm

15cm

 

 

植栽

 

 

 

cm

70cm

 

囲い

 

 

 

cm

50cm

 

その他設置物(拝石、敷石などの枚数)

 

墓誌

 

 

 

cm

85cm

 

1

 

水子地蔵

 

 

 

cm

85cm

 

2

 

搭婆立

 

 

 

cm

85cm

 

3

施工業者

住所

氏名

(名称)

電話

※ 墓石等工事着手届は、工事を始める7日前までに提出してください。

※ 制限を超える墓石等の建立は、できません。

 添付書類

    図面(正面図、平面図、側面図、刻字の記入されたもの)

決裁

(何)上記のとおり承認してよろしいか。

受付印

所長

係長

台帳整理

入力

備考

 

 

 

 

 

様式第4(第3条関係)

知北霊園墓石等工事完了届

年  月  日

  (あて先)知北平和公園組合管理者

使用者  住所           

氏名           

電話番号(  )  ―    

  次のとおり墓石等工事が完了しましたので、知北平和公園組合霊園条例施行規則第3条第3項の規定によりお届けします。

区画番号

   ―   ブロック 第    ―    号

工事区分

新規・変更

撤去

工事期間

年    月    日  〜    年    月    日

  工事概要  高さはすべて設置完了後の実寸で記入してください。

区分

高さ

制限高

 

区分

高さ

制限高

 

墓標

 

 

 

cm

200cm

 

灯籠

 

 

 

cm

85cm

 

盛土

 

 

 

cm

15cm

 

植栽

 

 

 

cm

70cm

 

囲い

 

 

 

cm

50cm

その他設置物(拝石、敷石などの枚数)

 

墓誌

 

 

 

cm

85cm

 

1

 

水子地蔵

 

 

 

cm

85cm

 

2

 

搭婆立

 

 

 

cm

85cm

 

3

施工業者

住所

氏名

(名称)

電話

※ 墓石等工事完了届は、工事完了後速やかに提出してください。

※ 制限を超えた墓石等の建立は、工事のやり直しをしていただきます。

 添付書類

    写真(正面、裏面または側面[建立者名の刻字面]  各1枚)

決裁

(何)上記のとおり受理してよろしいか。

受付印

所長

係長

台帳整理

入力

検査年月日

 

 

 

 

 

 

様式第5(第4条関係)

知北霊園墓地埋蔵届

年  月  日

  (あて先)知北平和公園組合管理者

使用者  住所            

氏名            

電話番号  (  )  ―    

  次のとおり墓地に埋蔵したいので、知北平和公園組合霊園条例施行規則第4条の規定によりお届けします。

区画番号

   ―   ブロック 第    ―    号

埋蔵年月日

          年   月   日

 

埋蔵者氏名

使用者との続柄

死亡年月日

区分

1

 

 

年  月  日

□埋蔵 □改葬 □分骨

2

 

 

年  月  日

□埋蔵 □改葬 □分骨

3

 

 

年  月  日

□埋蔵 □改葬 □分骨

4

 

 

年  月  日

□埋蔵 □改葬 □分骨

5

 

 

年  月  日

□埋蔵 □改葬 □分骨

6

 

 

年  月  日

□埋蔵 □改葬 □分骨

7

 

 

年  月  日

□埋蔵 □改葬 □分骨

8

 

 

年  月  日

□埋蔵 □改葬 □分骨

9

 

 

年  月  日

□埋蔵 □改葬 □分骨

10

 

 

年  月  日

□埋蔵 □改葬 □分骨

 添付書類

  1 初めて埋蔵する場合            火葬許可証

  2 他の墓地から知北霊園へ移す場合      改葬許可証

  3 分骨した骨を埋蔵する場合         埋蔵証明書

決裁

(伺)上記のとおり受理してよろしいか。

受付印

所長

係長

台帳整理

入力

備考

 

 

 

 

 

様式第6(第5条関係)

知北霊園墓地返還届

年  月  日

  (宛先)知北平和公園組合管理者

使用者  住所            

氏名         実印 

電話番号  (  )  ―    

  次のとおり墓地使用権の返還をしたいので、知北平和公園組合霊園条例施行規則第5条の規定によりお届けします。

許可番号

第    号

許可年月日

年  月  日

区画番号

―   ブロック 第    ―    号

墓地現況

墓標〔有・無〕

納骨〔有(  件)・無〕

返還理由

 

 

 添付書類

  1 印鑑登録証明書1通  2 知北霊園墓地使用許可証  3 その他(    )

口座振替依頼書

 私が知北平和公園組合から受ける還付金については、下記口座に振り替えてください。

 

金融機関の名称

銀行・金庫・農協        支店

 

預金の種別

普通・当座

口座番号

 

口座名義人

 

      年  月  日

使用者  住所           

氏名           

 

使用期間

 

永代使用料還付額

還付率

維持管理料還付額

前納残

合計

決裁

(伺)上記のとおり受理してよろしいか。

受付印

所長

係長

台帳整理

入力

備考

 

 

 

 

 

 

様式第7(第6条関係)

知北霊園墓地承継届

年  月  日

  (あて先)知北平和公園組合管理者

承継申請者             

氏名          実印 

  次のとおり墓地使用権の承継をしたいので、知北平和公園組合霊園条例施行規則第6条の規定によりお届けします。

区画番号

―   ブロック  第   ―   号

現使用者氏名

 

承継理由

□使用者死亡のため  □その他(            )

承継者

ふりがな

 

現使用者との関係

 

氏名

 

本籍

 

住所

 

郵便番号

電話番号

―    ―

  上記、知北霊園墓地使用権の承継について、今後、紛争等が生じた場合には、当方にて解決し、貴霊園に迷惑をかけないことを誓約いたします。

誓約者              

(承継使用者)          実印 


 添付書類

  1 承継者と現使用者との関係を証する戸籍謄本    1通

  2 承継者の住民票                 1通

  3 印鑑登録証明書                 1通

  4 知北霊園墓地使用許可証

  5 その他(                          )

決裁

(伺)上記のとおり承認してよろしいか。

受付印

所長

係長

台帳整理

入力

備考

 

 

 

 

 

様式第7の2(第6条関係)

知北霊園墓地使用許可証紛失届

 

年  月  日 

 

 (あて先)知北平和公園組合管理者

 

承継申請者  住所                

氏名                

電話番号  (  )  ―      

 

 次のとおり現使用者に交付されました、知北霊園墓地使用許可証を紛失しましたので、届け出ます。

区画番号

―   ブロック 第   ―   号

現使用者

 

 

 決裁

伺)上記のとおり決裁してよろしいか。

受付印

 所長

係長

 

 

 

様式第8(第7条関係)

知北霊園墓地使用者住所等変更届

年  月  日

  (あて先)知北平和公園組合管理者

使用者  住所            

氏名            

電話番号  (  )  ―    

  下記事項について変更が生じましたので、知北平和公園組合霊園条例施行規則第7条第1項の規定によりお届けします。

区画番号

―   ブロック 第    ―    号

変更理由

□ 住所移転のため

□ その他(                    )

  変更内容   (変更した事項のみ記入してください。)

郵便番号

 

住所

 

 

本籍

 

 

ふりがな

 

氏名

 

電話番号

 

 添付書類

  *住所、本籍の変更 1 住民票(無省略)又はそれにかわる書類等   1通

            2 知北霊園墓地使用許可証

  *氏名の変更 1 戸籍抄本   1通

            2 知北霊園墓地使用許可証

  *その他(                     )

決裁

(伺)上記のとおり受理してよろしいか。

受付印

所長

係長

台帳整理

入力

備考

 

 

 

 

 

様式第9(第7条関係)

知北霊園墓地使用許可証再交付申請書

年  月  日

  (あて先)知北平和公園組合管理者

使用者  住所            

氏名            

電話番号  (  )  ―    

  次のとおり知北霊園墓地使用許可証を再交付してください。

区画番号

―   ブロック 第    ―    号

再交付理由

□ 紛失のため

□ 汚損のため

□ その他(                     )

決裁

(伺)上記のとおり再交付してよろしいか。

受付印

所長

係長

台帳整理

入力

ケース

 

 

 

 

 

有・無