聴聞通知書
第 号
年 月 日
様
(行政庁) 印
次のとおり聴聞を行いますので、 |
行政手続法 知北平和公園組合行政手続条例 |
第15条第1項の規 |
定により通知します。
聴聞の件名 |
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予定される不利益処分の内容 |
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不利益処分の根拠となる法令の条項 |
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不利益処分の原因となる事実 |
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聴聞の期日 |
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聴聞の場所 |
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聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 |
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聴聞の主宰者 |
職名 氏名 |
聴聞の公開の有無 |
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備考
1 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができます。
2 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。
3 聴聞の期日には、代理人を出頭させることができます。この場合には、委任状を提出してください。
4 聴聞の期日において補佐人とともに出頭しようとする場合には、補佐人出頭許可申請書を聴聞の期日の7日前までに主宰者に提出して許可を受けてください。
5 やむを得ない理由がある場合には、聴聞の期日及び場所の変更を申し出ることができます。
6 聴聞の期日に出頭する場合には、この通知書を持参してください。
聴聞公示通知書
不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しないので、 |
行政手 知北平和公園組合行 |
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続法 政手続条例 |
第15条第3項の規定により、次のとおり公示します。 |
なお、不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、聴聞通知書をいつでも交付するので申し出てください。
年 月 日
(行政庁) 印
聴聞の件名 |
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不利益処分の名宛人となるべき者の氏名 |
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不利益処分の名宛人となるべき者の住所 |
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聴聞の期日 |
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聴聞の場所 |
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聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 |
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この掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときに、聴聞通知書の送達があったものとみなされます。
聴聞期日(場所)変更通知書
第 号
年 月 日
様
(行政庁) 印
知北平和公園組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第3条第2項の規定により次のとおり聴聞の期日(場所)を変更したので通知します。
聴聞の件名 |
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聴聞の期日(場所) |
変更前 |
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変更後 |
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委任状
年 月 日
(宛先)(行政庁)
住所
氏名
私は、次の者を代理人と定め、聴聞(弁明)に関する一切の行為を委任します。
聴聞(弁明)の件名 |
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氏名 |
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住所 |
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代理人資格喪失届
年 月 日
(宛先)(行政庁)
住所
届出者
氏名
次の代理人は、その資格を失ったので、行政手続法 |
第16条第4項 第17条第3項において準用する同 第31条において準用する同法第 |
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法第16条第4項 16条第4項 |
又は知北平和公園組合行政手続条例 |
第16条第4項 第17条第3項において準用する同 第29条において準用する同条例第 |
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条例第16条第4項 16条第4項 |
の規定により届け出ます。 |
聴聞(弁明)の件名 |
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氏名 |
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住所 |
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参加許可申請書
年 月 日
主宰者 様
住所
申請者
氏名
次の聴聞に関する手続に参加したいので、 |
行政手続法 知北平和公園組合行政手続条例 |
第17条 |
第1項の規定により許可してくださるよう申請します。
聴聞の件名 |
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利害関係の内容 |
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参加許可通知書
年 月 日
様
主宰者
年 月 日付けで申請のあった聴聞に関する手続への参加については、 |
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行政手続法 知北平和公園組合行政手続条例 |
第17条第1項の規定により次のとおり許可したので通知 |
します。
聴聞の件名 |
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聴聞の期日 |
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聴聞の場所 |
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聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 |
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資料閲覧請求書
年 月 日
(宛先)(行政庁)
住所
請求者
氏名
行政手続法 知北平和公園組合行政手続条例 |
第18条第1項の規定により、次のとおり不利益処分の |
原因となる事実を証する資料の閲覧を請求します。
聴聞の件名 |
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閲覧しようとする資料の名称 |
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補佐人出頭許可申請書
年 月 日
主宰者 様
住所
申請者
氏名
次の聴聞について補佐人とともに出頭したいので、 |
行政手続法 知北平和公園組合行政手続条例 |
第20条第3項の規定により許可してくださるよう申請します。
聴聞の件名 |
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補佐人の氏名 |
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補佐人の住所 |
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補佐する事項 |
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補佐人出頭許可通知書
年 月 日
様
主宰者
年 月 日付けで申諸のあった、補佐人とともに出頭することについては、
行政手続法 知北平和公園組合行政手続条例 |
第20条第3項の規定により次のとおり許可したので通知 |
します。
聴聞の件名 |
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補佐人の氏名 |
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補佐人の住所 |
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聴聞続行通知書
年 月 日
様
主宰者
次のとおり聴聞を続行するので、 |
行政手続法 知北平和公園組合行政手続条例 |
第22条第2項の規 |
定により通知します。
聴聞の件名 |
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聴聞の期日 |
|
聴聞の場所 |
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聴聞調書 年 月 日 主宰者 職名 氏名 |
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聴聞の件名 |
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聴聞の期日 |
年 月 日 |
聴聞の場所 |
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出頭した当事者(代理人・補佐人)の住所及び氏名 |
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出頭した参加人(代理人・補佐人)の住所及び氏名 |
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出頭しなかった当事者の住所及び氏名並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無 |
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出頭しなかった参加人の住所及び氏名 |
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行政庁の職員の職名及び氏名 |
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行政庁の職員の説明の要旨 |
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当事者、参加人、代理人及び補佐人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。) |
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証拠書類等の標目 |
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その他参考となるべき事項 |
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報告書
年 月 日
(宛先)(行政庁)
主宰者
次の聴聞が終結したので、 |
行政手続法 知北平和公園組合行政手続条例 |
第24条第3項の規定によ |
り報告します。
聴聞の件名 |
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不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張並びにその理由 |
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主宰者の意見 |
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聴聞調書・報告書閲覧請求書
年 月 日
様
住所
請求者
氏名
行政手続法 知北平和公園組合行政手続条例 |
第24条第4項の規定により、次のとおり聴聞調書又は |
報告書の閲覧を請求します。
聴聞の件名 |
|
閲覧しようとする書類の名称 |
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注 聴聞の終結前にあっては当該聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に請求すること。
聴聞再開通知書
年 月 日
様
主宰者
次のとおり聴聞を再開するので、 |
行政手続法第25条後段において準用 知北平和公園組合行政手続条例第25条後段におい |
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する同法第22条第2項本文 て準用する同条例第22条第2項本文 |
の規定により通知します。 |
聴聞の件名 |
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聴聞の期日 |
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聴聞の場所 |
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弁明の機会付与通知書
第 号
年 月 日
様
(行政庁) 印
次のとおり弁明の機会を付与しますので、 |
行政手続法第30条 知北平和公園組合行政手続条例第28条 |
の規定により通知します。
弁明の件名 |
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予定される不利益処分の内容 |
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不利益処分の根拠となる法令の条項 |
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不利益処分の原因となる事実 |
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弁明書の提出先 |
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弁明書の提出期限 |
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口頭による弁明の機会付与の有無 |
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口頭による弁明の機会付与の日時 |
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口頭による弁明の機会付与の場所 |
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弁明の機会付与公示通知書
不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しないので、 |
行政手続法第31 知北平和公園組合 |
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条において準用する同法第15条第3項 行政手続条例第29条において準用する同条例第15条第3項 |
の規定により、次のとおり公 |
示します。
なお、不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、弁明の機会付与通知書をいつでも交付するので申し出てください。
年 月 日
(行政庁) 印
不利益処分の名宛人となるべき者の氏名 |
|
不利益処分の名宛人となるべき者の住所 |
|
弁明書の提出先 |
|
弁明書の提出期限 |
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弁明の機会付与に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 |
|
口頭による弁明の機会付与の有無 |
|
口頭による弁明の機会付与の日時 |
|
口頭による弁明の機会付与の場所 |
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この掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときに、弁明の機会付与通知書の送達があったものとみなされます。