○知北平和公園組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年9月7日
規則第8号
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び知北平和公園組合行政手続条例(平成17年知北平和公園組合条例第5号。以下「条例」という。)に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与については、法令に特別な定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(聴聞の通知)
第2条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1)により行うものとする。
2 法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞公示通知書(様式第2)を掲示して行うものとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに聴聞期日(場所)変更通知書(様式第3)により当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。第10条において同じ。)に通知しなければならない。
(代理人)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(様式第4)を行政庁に提出して行うものとする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第5)を行政庁に提出して行うものとする。
(関係人の参加許可の手続)
第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに、参加許可申請書(様式第6)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項に規定する許可をしたときは、速やかに参加許可通知書(様式第7)を当該許可を申請した者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第6条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、資料閲覧請求書(様式第8)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。
2 行政庁は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することになったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人)
第8条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第9)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やかに補佐人出頭許可通知書(様式第10号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開する場合は、聴聞の期日及び場所を公告するものとする。この場合において、当事者及び参加人に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(陳述書の提出)
第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第12条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第11)により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第13条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第12)によるものとする。
2 前項の調書の一部として、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書とする場合には、その旨を明らかにするものとする。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は、報告書(様式第13)によるものとする。
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第14条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第14)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第15)により行うものとする。
(弁明書の提出)
第16条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、提出者の氏名及び住所、弁明の件名並びに弁明を記載して行うものとする。
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第17条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(様式第16)により行うものとする。
2 法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、弁明の機会付与公示通知書(様式第17)を掲示して行うものとする。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

様式第1(第2条関係)

聴聞通知書

第     号

  年  月  日

          様

(行政庁)          印

 次のとおり聴聞を行いますので、

行政手続法

知北平和公園組合行政手続条例

第15条第1項の規

定により通知します。

聴聞の件名

 

予定される不利益処分の内容

 

不利益処分の根拠となる法令の条項

 

不利益処分の原因となる事実

 

聴聞の期日

 

聴聞の場所

 

聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

 

聴聞の主宰者

職名

氏名

聴聞の公開の有無

 

備考

 1 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができます。

 2 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。

 3 聴聞の期日には、代理人を出頭させることができます。この場合には、委任状を提出してください。

 4 聴聞の期日において補佐人とともに出頭しようとする場合には、補佐人出頭許可申請書を聴聞の期日の7日前までに主宰者に提出して許可を受けてください。

 5 やむを得ない理由がある場合には、聴聞の期日及び場所の変更を申し出ることができます。

 6 聴聞の期日に出頭する場合には、この通知書を持参してください。

様式第2(第2条関係)

 

聴聞公示通知書

 

 不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しないので、

行政手

知北平和公園組合行

続法

政手続条例

第15条第3項の規定により、次のとおり公示します。

 なお、不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、聴聞通知書をいつでも交付するので申し出てください。

 

      年   月   日

 

(行政庁)          印

聴聞の件名

 

不利益処分の名宛人となるべき者の氏名

 

不利益処分の名宛人となるべき者の住所

 

聴聞の期日

 

聴聞の場所

 

聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

 

 この掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときに、聴聞通知書の送達があったものとみなされます。

様式第3(第3条関係)

 

聴聞期日(場所)変更通知書

 

第     号

  年  月  日

 

          様

 

(行政庁)          印

 

 知北平和公園組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第3条第2項の規定により次のとおり聴聞の期日(場所)を変更したので通知します。

 

聴聞の件名

 

聴聞の期日(場所)

変更前

 

変更後

 

様式第4(第4条関係)

 

委任状

 

  年  月  日

 

  (宛先)(行政庁)

 

住所           

氏名           

 

 私は、次の者を代理人と定め、聴聞(弁明)に関する一切の行為を委任します。

 

聴聞(弁明)の件名

 

氏名

 

住所

 

様式第5(第4条関係)

 

代理人資格喪失届

 

  年  月  日

 

  (宛先)(行政庁)

 

住所           

届出者              

氏名           

 

 次の代理人は、その資格を失ったので、行政手続法

第16条第4項

第17条第3項において準用する同

第31条において準用する同法第

法第16条第4項

16条第4項

又は知北平和公園組合行政手続条例

第16条第4項

第17条第3項において準用する同

第29条において準用する同条例第

条例第16条第4項

16条第4項

の規定により届け出ます。

 

聴聞(弁明)の件名

 

氏名

 

住所

 

様式第6(第5条関係)

 

参加許可申請書

 

  年  月  日

 

  主宰者    様

 

住所           

申請者              

氏名           

 

 次の聴聞に関する手続に参加したいので、

行政手続法

知北平和公園組合行政手続条例

第17条

第1項の規定により許可してくださるよう申請します。

 

聴聞の件名

 

利害関係の内容

 

様式第7(第5条関係)

 

参加許可通知書

 

  年  月  日

 

          様

 

主宰者           

 

   年  月  日付けで申請のあった聴聞に関する手続への参加については、

行政手続法

知北平和公園組合行政手続条例

第17条第1項の規定により次のとおり許可したので通知

します。

 

聴聞の件名

 

聴聞の期日

 

聴聞の場所

 

聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

 

様式第8(第6条関係)

 

資料閲覧請求書

 

  年  月  日

 

  (宛先)(行政庁)

 

住所           

請求者              

氏名           

 

 行政手続法

 知北平和公園組合行政手続条例

第18条第1項の規定により、次のとおり不利益処分の

原因となる事実を証する資料の閲覧を請求します。

 

聴聞の件名

 

閲覧しようとする資料の名称

 

様式第9(第8条関係)

 

補佐人出頭許可申請書

 

  年  月  日

 

  主宰者    様

 

住所           

申請者              

氏名           

 

 次の聴聞について補佐人とともに出頭したいので、

行政手続法

知北平和公園組合行政手続条例

第20条第3項の規定により許可してくださるよう申請します。

聴聞の件名

 

補佐人の氏名

 

補佐人の住所

 

補佐する事項

 

様式第10(第8条関係)

 

補佐人出頭許可通知書

 

  年  月  日

 

          様

 

主宰者           

 

   年  月  日付けで申諸のあった、補佐人とともに出頭することについては、

行政手続法

知北平和公園組合行政手続条例

第20条第3項の規定により次のとおり許可したので通知

します。

聴聞の件名

 

補佐人の氏名

 

補佐人の住所

 

様式第11(第12条関係)

 

聴聞続行通知書

 

  年  月  日

 

          様

 

主宰者           

 

 次のとおり聴聞を続行するので、

行政手続法

知北平和公園組合行政手続条例

第22条第2項の規

定により通知します。

聴聞の件名

 

聴聞の期日

 

聴聞の場所

 

様式第12(第13条関係)

聴聞調書

  年  月  日

主宰者 職名           

氏名           

聴聞の件名

 

聴聞の期日

   年   月   日

聴聞の場所

 

出頭した当事者(代理人・補佐人)の住所及び氏名

 

出頭した参加人(代理人・補佐人)の住所及び氏名

 

出頭しなかった当事者の住所及び氏名並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

 

出頭しなかった参加人の住所及び氏名

 

行政庁の職員の職名及び氏名

 

行政庁の職員の説明の要旨

 

当事者、参加人、代理人及び補佐人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

 

証拠書類等の標目

 

その他参考となるべき事項

 

様式第13(第13条関係)

 

報告書

 

  年  月  日

 

  (宛先)(行政庁)

 

主宰者           

 

 次の聴聞が終結したので、

行政手続法

知北平和公園組合行政手続条例

第24条第3項の規定によ

り報告します。

聴聞の件名

 

不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張並びにその理由

 

主宰者の意見

 

様式第14(第14条関係)

 

聴聞調書・報告書閲覧請求書

 

  年  月  日

 

          様

 

住所           

請求者              

氏名           

 

 行政手続法

 知北平和公園組合行政手続条例

第24条第4項の規定により、次のとおり聴聞調書又は

報告書の閲覧を請求します。

聴聞の件名

 

閲覧しようとする書類の名称

 

注 聴聞の終結前にあっては当該聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に請求すること。

様式第15(第15条関係)

 

聴聞再開通知書

 

  年  月  日

 

          様

 

主宰者           

 

 次のとおり聴聞を再開するので、

行政手続法第25条後段において準用

知北平和公園組合行政手続条例第25条後段におい

する同法第22条第2項本文

て準用する同条例第22条第2項本文

の規定により通知します。

聴聞の件名

 

聴聞の期日

 

聴聞の場所

 

様式第16(第17条関係)

 

弁明の機会付与通知書

第     号

  年  月  日

 

          様

 

(行政庁)          印

 

 次のとおり弁明の機会を付与しますので、

行政手続法第30条

知北平和公園組合行政手続条例第28条

の規定により通知します。

弁明の件名

 

予定される不利益処分の内容

 

不利益処分の根拠となる法令の条項

 

不利益処分の原因となる事実

 

弁明書の提出先

 

弁明書の提出期限

 

口頭による弁明の機会付与の有無

 

口頭による弁明の機会付与の日時

 

口頭による弁明の機会付与の場所

 

様式第17(第17条関係)

 

弁明の機会付与公示通知書

 不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しないので、

行政手続法第31

知北平和公園組合

条において準用する同法第15条第3項

行政手続条例第29条において準用する同条例第15条第3項

の規定により、次のとおり公

示します。

 なお、不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、弁明の機会付与通知書をいつでも交付するので申し出てください。

      年  月  日

(行政庁)          印

不利益処分の名宛人となるべき者の氏名

 

不利益処分の名宛人となるべき者の住所

 

弁明書の提出先

 

弁明書の提出期限

 

弁明の機会付与に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

 

口頭による弁明の機会付与の有無

 

口頭による弁明の機会付与の日時

 

口頭による弁明の機会付与の場所

 

 この掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときに、弁明の機会付与通知書の送達があったものとみなされます。