○知北平和公園組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和57年3月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び知北平和公園組合職員の給与に関する条例(昭和54年知北平和公園組合条例第14号)の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当について定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、防災手当とする。

(防災手当)

第3条 防災手当は、防災に従事する職員が相当な規模の風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、指示された任務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 危険と思われる地域において任務に従事したとき 500円

(2) 前号以外のとき 300円。ただし、正規の勤務時間(知北平和公園組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年知北平和公園組合条例第2号)に規定する正規の勤務時間をいう。)中のときは、支給しない。

(手当の支給期日)

第4条 特殊勤務手当は、勤務した月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知北平和公園組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成14年条例第4号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

知北平和公園組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和57年3月10日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和57年3月10日 条例第4号
昭和63年3月1日 条例第2号
平成2年2月15日 条例第4号
平成4年3月5日 条例第2号
平成5年3月5日 条例第5号
平成5年6月4日 条例第7号
平成14年3月5日 条例第4号
平成19年2月23日 条例第2号
平成28年3月7日 条例第1号