○知北平和公園組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年6月5日
条例第2号
知北平和公園組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和54年知北平和公園組合条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び休暇等)
第2条 職員の勤務時間及び休暇等については、東海市の職員の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の知北平和公園組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員についての同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りに関する事項その他この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。