○知北平和公園組合職員の給与に関する条例
昭和54年4月26日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。
(給与)
第2条 知北平和公園組合職員の給与については、東海市の職員の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知北平和公園組合職員の給与に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の知北平和公園組合職員の給与に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。