○知北平和公園組合文書取扱規程

昭和59年5月12日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 文書管理(第3条―第5条の2)

第3章 文書の収受及び配布(第6条―第10条)

第4章 文書の処理(第11条―第18条の2)

第5章 文書の浄書及び発送(第19条―第21条)

第6章 文書の整理、保管及び保存(第22条―第30条)

第7章 補則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 知北平和公園組合の文書の取扱いについて必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の定義)

第1条の2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 回議書 意志決定を受けるべき一切の文書をいう。

(2) 供覧文書 閲覧に供するために供覧する文書で意志決定を伴わないものをいう。

(3) 完結 回議書にあっては決裁権者の署名又は押印の終了を、供覧文書にあっては最終閲覧者の署名又は押印の終了をいう。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書はすべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書は、庁外に持ち出すことができない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ主務係長の許可を得たときは、この限りでない。

第2章 文書管理

(係長の職務)

第3条 各係長は、常にその係における文書事務が円滑かつ適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第4条 各係長の文書事務を補助するため、各係に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、各係の職員のうちから、当該係の係長が命ずる。

3 文書取扱主任は、その係の文書事務の取りまとめについて責めに任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(文書の記号及び番号)

第5条 文書には、辞令、賞状、契約書その他これらに類するものを除き、文書整理記号(以下「記号」という。)及び文書整理番号(以下「番号」という。)を付けなければならない。ただし、軽易な文書にあっては、番号を省略して号外とすることができる。

2 文書の記号は「知北」の次に主務係を表す略字(以下「係名の略字」という。)を用いるものとする。この場合において、秘密に属するものは、係名の略字の次に「秘」の字を加えるものとする。

3 文書の番号は、各記号ごとに会計年度ごとの一連番号により付けるものとする。ただし、同一事案に属する文書は、原則として当該事案の処理が完了するまでは、同一番号を付けるものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の記号及び番号については、それぞれ当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 条例、規則、訓令、訓、内訓、告示及び公告 文書の記号は、「知北平和公園組合条例」、「知北平和公園組合規則」、「知北平和公園組合訓令」、「知北平和公園組合訓」、「知北平和公園組合内訓」、「知北平和公園組合告示」及び「知北平和公園組合公告」とし、その番号は、総務係備付けの令達番号簿(様式第1)により各記号ごとに暦年ごとの一連番号を付けること。

(2) 専決処分書 文書の記号は、「専決」の文字に元号を用いて表示した年を冠したものとし、その番号は、総務係備付けの専決番号簿(様式第2)により各記号ごとに暦年ごとの一連番号を付けること。

(文書の発信者名)

第5条の2 文書の発信者名は、別に定めがあるものを除き、管理者名を用いるものとする。ただし、対内文書は、副管理者、所長等の職名を用い、氏名を省略することができる。

第3章 文書の収受及び配布

(文書の収受)

第6条 本庁に到達した文書は、すべて総務係において収受する。

2 職員が出張先等において受領した文書は、速やかに総務係に回付しなければならない。

3 勤務時間外に到達した文書は、緊急の処理を必要とするものを除き、すべて総務係に引き継がなければならない。

4 料金の未納又は不足の文書は、総務係長が必要と認めるものに限りその料金を支払い、収受することができる。

(文書収受の特例)

第6条の2 前条第1項の規定にかかわらず、窓口事務を所掌する係において直接収受する必要のある届書、申請書その他これらに類する文書については、直接関係係で収受するものとする。

(文書の配布)

第7条 総務係は、収受した文書を次に定める手続により処理しなければならない。

(1) 文書(次号の文書を除く。)は、開封することなく封皮に収受日付印を押印し、関係係に配布すること。

(2) 配布先が明らかでない文書は、開封し、封皮に収受日付印を押印し、関係係に配布すること。

2 総務係において開封した文書に現金、小切手等の金券等が添えてあるときは、金券等配布簿(様式第3)に必要な事項を記載の上関係係の文書取扱主任に配布しなければならない。

(特殊取扱文書等の配布)

第8条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書等は、それぞれ当該各号に定める手続により処理しなければならない。

(1) 親展文書 開封することなく封皮に収受日付印を押印し、親展文書配布簿(様式第4)に必要な事項を記載の上管理者及び副管理者宛てのものにあっては総務係長に、その他のものにあっては名宛人に配布すること。

(2) 書留郵便物、配達証明郵便物、内容証明郵便物等 配布先が明らかでないものにあっては開封し、その他のものにあっては開封することなく、封皮に収受日付印を押印し、特殊郵便物配布簿(様式第5)に必要な事項を記載の上関係係の文書取扱主任に配布すること。

(3) 郵便又は運送便による物品 物品配布簿(様式第6)(物品に係る送り状がある場合は、当該送り状をつづったものを物品配布簿とみなす。)に必要な事項を記載の上関係係の文書取扱主任に配布すること。

(4) 審査請求書等の到達の日時が権利の得喪に関係がある文書 当該文書の余白に収受日付印を押印し、当該文書の右上部余白に到達時刻を明記し、関係係の文書取扱主任に交付しなければならない。

(2以上の係に関係のある文書の配布)

第9条 前2条の規定により文書を配布する場合において、当該文書が2以上の係に関係するときは、最も関係の深いと認められる係に配布しなければならない。

(各係における収受文書の取扱い)

第10条 文書取扱主任は、第6条の2の規定により文書を直接収受し、又は前3条の規定により文書の配布を受けたときは、当該文書の余白に収受日付印を押印するとともに、記号、番号及び収受年月日を記入し、文書処理簿(様式第7)に記載しなければならない。ただし、第6条の2の文書で当該文書により収受年月日が明らかなものにあっては総務係長の承認を得て収受日付印を、軽易な文書にあっては文書処理簿への記載を省略することができる。

2 前項本文に規定する文書のうち通貨、金券又は物品を添付したものにあっては、文書処理簿にその旨を朱記しておかなければならない。

3 第1項本文の規定にかかわらず、文書取扱主任は、年度内又は特定期間に相当量収受する同一件名の申請書等があるときは、係長の承認を得て文書処理簿に代えて受付簿を定め、これにより処理することができる。

4 文書取扱主任は、他係に配布すべきと認められる文書又は物品の配布を受けたときは、速やかに総務係に返付しなければならない。

第4章 文書の処理

(文書の処理)

第11条 文書取扱主任は、前条の規定により収受文書の取扱いをしたときは、直ちに係長の査閲を受けるものとする。ただし、軽易な文書その他あらかじめ係長の指定を受けた文書については、これを省略することができる。

2 係長は、文書の査閲後収受日付印の下部余白にその旨を明記し、自ら処理するものを除き、担当者に対し、直ちに処理するよう指示しなければならない。ただし、当該査閲をした文書(専決事項に属するものを除く。)次の各号のいずれかに該当するときは、その上部余白に「一応供覧」の朱印を押して上司に閲覧し、その指示又は承認を受けなければならない。

(1) 重要又は異例な文書で上司の指示を受けて処理する必要のあるもの

(2) 調査等のため処理に長期の日数を要するもの

3 他係に関係のある文書の配布を受けたときは、処理に先立って関係係と協議しなければならない。

(起案)

第12条 文書の起案は、回議用紙(様式第8)によって行う。ただし、定例のもので、一定の簿冊若しくは文案で処理できるもの又は軽易な文書で処理案を当該文書に記載して処理できるものについては、この限りでない。

2 起案は、口語体並びに常用漢字及び現代仮名遣いを用い、文章は平明簡易に、字画は明りょうにしなければならない。

3 電報案は、特に簡明を旨とし、文案に振り仮名を付け、余白に総字数を記入しなければならない。

4 内容の不備等により差出人に返付を要する文書は、文書取扱主任が、その旨を文書処理簿に記載した後、差出人に返付する。

(起案理由及び関係書類)

第13条 回議書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例又は簡易なものについては、これを省略することができる。

(文書分類番号等の記入)

第13条の2 回議書には、起案の際に、次に掲げる事項を記入しなければならない。ただし、総務係長が別に定めるものについては、当該事項を省略することができる。

(1) 文書分類番号

(2) 保存年限

(3) 継続使用の指定の要否

(4) 文書分類区分別個別文書明細表への記入の要否

(特別取扱いの表示)

第14条 回議書には、必要に応じて「親展」、「書留」、「配達証明」、「小包」、「速達」、「葉書」、「電報」等を施行取扱上の注意の欄に明記しなければならない。

2 秘密を要するものは、回議書の右上部余白に「秘」の朱印を押し、機密の保持に留意しなければならない。

3 施行を要する文書で特に施行の日を指定する必要があるものは、回議書の施行取扱上の注意の欄にその旨を明記しなければならない。

(決裁区分)

第14条の2 回議書は、知北平和公園組合決裁規程(昭和59年知北平和公園組合訓令第1号)に定める決裁区分に従い、署名又は押印を必要としない欄は朱線で抹消し、決裁区分を明確にしなければならない。

(起案者の署名又は押印)

第15条 起案者は、回議書に起案年月日を記入した上、起案者の欄に署名し、又は押印しなければならない。

(決裁)

第16条 起案者は、回議書をその事案に関係のある職員に回議した後決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 回議書の内容が他の係に関係を有するときは、関係係長に合議しなければならない。

3 回議又は合議を受けた者において、回議書の内容に異議があるときは、速やかに協議しなければならない。この場合において、協議が整ったときは起案者において訂正又は再起案をし、協議が整わないときは異議のある者において異議の要旨を記載した紙片を添付して回議書を返付するものとする。

4 前項後段の規定により回議書の返付を受けたときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

5 回議又は合議を受けた旨は、回議書の所定欄に署名し、又は押印することにより表示しなければならない。

6 回議書を訂正する場合においては、訂正者は、訂正箇所に記名し、又は押印しなければならない。ただし、軽易な訂正内容については、この限りでない。

7 決裁権者は、決裁を終わったときは、直ちに回議書を主務係の文書取扱主任を経て起案者に交付するものとする。

(持回り決裁)

第16条の2 回議書の内容が秘密を要するもの、緊急を要するもの又は重要若しくは異例なもので説明を要するものは、持回りにより回議及び合議をしなければならない。

(不在処理の方法)

第17条 職員が代決しようとする場合は、決裁欄に代決の表示をし、署名し、又は押印しなければならない。

2 緊急を要する回議書で決裁権者以外の上司が不在の場合は、回議書の所定欄に不在の表示をして回議しなければならない。

3 前2項の場合において、決裁権者等の後閲を必要とするときは、回議書の所定欄に後閲の表示をし、決裁権者等の登庁後直ちに後閲を受けなければならない。

(回議書の再回)

第18条 関係係において合議を受けた回議書の経過を知ろうとするときは、回議書の右上部余白に「要再回」と朱書し、再回の要求者が記名し、又は押印しなければならない。

2 決裁の終わった回議書(以下「原議」という。)前項の表示のあるものは、その施行に先立って、これを関係係に回示しなければならない。再回を求められないものについて、決裁の趣旨が合議した際の回議書の趣旨と異なったものであるときも、また同様とする。

3 再回を受けた文書は、直ちに処理し、要求者が閲了年月日を記入のうえ主務係に返付しなければならない。

4 他係に合議した回議書が廃案となったときは、その旨を関係係に通知しなければならない。

(供覧文書)

第18条の2 供覧文書は、回議用紙を用い、その右上部余白に「供覧」と朱書し、供覧しなければならない。ただし、軽易なものについては、文書の上部余白に「供覧」と朱書し、供覧者欄を設けて処理することができる。

2 第13条の2第14条の2第15条第16条第1項第5項及び第7項並びに第16条の2の規定は、供覧文書について準用する。この場合において、第14条の2中「回議書は、知北平和公園組合決裁規程(昭和59年知北平和公園組合訓令第1号)に定める決裁区分に従い」とあるのは「供覧文書は」と、「決裁区分を」とあるのは「供覧区分を」と、第16条第1項中「起案者は、回議書」とあるのは「供覧文書の供覧を開始する職員は、供覧文書」と、「回議した後決裁権者の決裁を受けなければならない」とあるのは「供覧しなければならない」と、同条第7項中「決裁権者は、決裁を」とあるのは「最終供覧者は、供覧を」と、「回議書」とあるのは「供覧文書」と、「起案者」とあるのは「供覧文書の供覧を開始した職員」と読み替えるものとする。

第5章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第19条 浄書は、主務係においてしなければならない。

2 浄書は、かい書体を用いる。

3 浄書は、原則として決裁の終った日に行わなければならない。

4 文書の日付は、特に指定されたものを除き、決裁の日によらなければならない。ただし、施行を要する文書にあっては、施行の日とする。

(公印)

第20条 施行を要する文書には、知北平和公園組合公印規程(昭和55年知北平和公園組合訓令第1号)の定めるところにより公印を押印し、特に必要があるときは、原議と契印するものとする。ただし、軽易なものについては、公印の押印を省略することができる。

(発送)

第21条 郵送による文書は、あらかじめ総務係長の指定したものを除き、住所(法人にあっては所在地をいう。以下同じ。)、あて名等を記載した封筒に入れ、総務係に送付しなければならない。この場合において、文書に添えた通貨、金券又は物品は、郵送に適するように処理し、総務係に提出しなければならない。

2 電報は、頼信紙に電文その他必要な事項を記載し、主務係において発信の手続をしなければならない。

3 郵便又は運送便による物品は、こん包その他発送に適するように処理し、総務係に送付しなければならない。

第6章 文書の整理、保管及び保存

(文書整理の原則)

第22条 文書は、常に整理し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にし、重要なものは、火災事変に際して速やかに持ち出せるように、あらかじめ準備しなければならない。

(担当者の文書の整理)

第23条 担当者は、常に未処理文書及び完結文書を次の各号により区分し、及び整理しなければならない。

(1) 未処理文書は、一定の場所に整理保管し、常に文書の所在を明らかにしなければならない。

(2) 完結した文書は、処理経過、分類、種別等について、その完否を確認したうえ、速やかに文書取扱主任に引き継がなければならない。

(文書の完結)

第24条 文書取扱主任は、完結文書の引継ぎを受けたときは、当該文書に完結年月日を記入し、保管しなければならない。

2 一度完結した文書に係る事項について、再び処理を要することとなったときは、新たな記号及び番号を付けて処理するものとする。この場合において、文書処理簿の新旧両欄に、その旨を表示しなければならない。

(完結文書の編集)

第25条 文書取扱主任は、次の各号により完結文書を整理編集しなければならない。

(1) 別に定める類目、種別に区分し、1件ごとに施行月日の順に整理して終結文書が最上位となるようにすること。

(2) 事案が2年度以上にわたるものについては、完結の年度に属する文書に編集すること。

(3) 事案が数類目に関係あるものは、最も関係の深い類目に編集し、他の関係類目にその旨を記載すること。

(4) 種別を異にする文書を一括して編集するときは、長期のものに編集すること。

(5) 編集した表紙には、名称、年度、種別、主務係名及び分冊したときにあっては分冊番号を記載すること。

(6) 索引目次を付けること。ただし、第28条第1項第4号若しくは同条第2項第2号の文書その他文書の迅速な検索に支障がないと認められるものについては、省略することができる。

(7) 資料、図書、書籍等で文書とともに編集できないものは、適宜、箱、袋等に入れて整理すること。この場合においては、関係類目を記入すること。

2 秘密文書は、別冊としなければならない。

(文書の引継ぎ)

第26条 完結文書は、翌年度8月31日までに類目別、文書番号順に一括し、文書保存目録を添えて総務係に引き継がなければならない。

(文書の保管)

第27条 特に必要がある文書で前条の規定にかかわらず、主務係において保管を必要とするものは、総務係と合議のうえ、主務係において保管することができる。この場合において、保管の必要がなくなったときは、直ちに総務係に引き継がなければならない。

(保存年限の種類等)

第28条 文書の保存年限の種類は、次のとおりとする。

(1) 30年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 1年

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の保存年限は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法令等に保存年限の定めのある文書 当該法令等に定める保存年限

(2) 保存年限が1年に満たない文書 別に定める保存年限

3 文書の保存年限は、別に定める基準に従い、文書の重要度等を考慮して決定しなければならない。

(保存年限の計算)

第28条の2 文書の保存年限は、別に定めるものを除き、文書の完結した日(施行を要する文書にあっては、当該施行の日。以下同じ。)の属する年度の翌年度の初日(暦年により編集する文書にあっては、当該文書の完結した日の属する年の翌年の初日)から起算する。

(文書の保存)

第29条 文書は、第27条の規定により主務係において保存するものを除き、書庫に保存する。

2 書庫の中では喫煙をし、又はその他一切の火気を使用する行為をしてはならない。

(文書の廃棄)

第30条 保存期間の満了した文書は、廃棄文書目録に必要な事項を記入して関係係に合議したうえ、処分するものとする。

2 保存期間の満了した文書であっても、主務係長から要求のあったときその他必要と認めるときは、更に期間を定めて保存しなければならない。

3 廃棄を決定した文書は、他に利用されるおそれのないような方法で処分しなければならない。

第7章 補則

(口頭で受理した事案の取扱い)

第31条 口頭申出に係る事案で文書を徴する必要のないと認めるものは、口頭受理簿に登載し、上司の決裁を受けて処理することができる。

2 口頭申出による事案で文書を徴しなければならないものについては、申出人に必要な指示を与え、所定の手続によらなければならない。

(電話による事務処理)

第32条 電話による事案で必要と認めるものは、その要領を記載し、上司の閲覧に供しなければならない。

(部外者の閲覧)

第33条 職員以外の者で文書の閲覧を求める者があるときは、主務係長が差し支えないと認める文書に限り、閲覧させることができる。

この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知北平和公園組合文書取扱規程第28条第1項第1号の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に起案し、又は供覧を開始する文書について適用し、施行日前に起案し、又は供覧を開始した文書については、なお従前の例による。

(保存年限の特例)

3 施行日前に起案し、又は供覧を開始した文書のうちその保存年限を永年に決定したもの(法令等に保存年限の定めのある文書を除く。)の保存年限は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の知北平和公園組合文書取扱規程の規定にかかわらず、30年とする。

4 前項の規定により保存年限を30年とした文書のうち施行日前に文書の完結した日(施行を要する文書にあっては、当該施行の日。以下同じ。)の属する年度の翌年度の初日(暦年により編集する文書にあっては、当該文書の完結した日の属する年の翌年の初日)から起算して30年を経過したものの保存年限は、別に定めるものを除き、施行日の前日に満了する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

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知北平和公園組合文書取扱規程

昭和59年5月12日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和59年5月12日 訓令第2号
昭和61年3月25日 訓令第2号
平成6年3月31日 訓令第1号
平成20年5月26日 訓令第2号
平成31年3月28日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第2号