○知北平和公園組合決裁規程

昭和59年5月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 知北平和公園組合管理者の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者、管理者の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、管理者の責任において常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者にさしつかえがあって決裁できない状態にあることをいう。

(6) 係長 規則第4条第1項に規定する係長をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は原則として、主務係長の意思決定を受けた後、順次関係係長の合議及び直属上司の意思決定を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。

2 副管理者が不在のときは、管理者がその事務を決裁する。ただし、管理者もともに不在のときは所長がその事務を代決する。

3 所長が不在のときは、主務係長がその事務を代決する。ただし、主務係長もともに不在のときは、副管理者がその事務を決裁する。

(代決の制限)

第5条 前条の場合であっても、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項についてはこの限りでない。

(副管理者の専決事項)

第7条 副管理者の専決事項は、東海市決裁規程(昭和44年東海市訓令第1号)に定める副市長及び部長の専決事項の例による。

(所長の専決事項)

第8条 所長の専決事項は、東海市決裁規程に定める課長の専決事項の例による。

(承認による専決事項)

第9条 副管理者及び所長は、前2条によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてもよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第10条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。

(専決の委譲)

第11条 副管理者及び所長は、管理者の承認を得て、軽易又は定例的な事務について、専決の権限を所属職員に委譲することができる。

2 前項の規定により専決の権限を委譲された者が不在のときは、当該専決の権限を委譲した者が決裁するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

知北平和公園組合決裁規程

昭和59年5月12日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)