○知北平和公園組合事務分掌規則

昭和57年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 知北平和公園組合(以下「組合」という。)における事務処理の組織については、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(係の設置)

第2条 組合に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 施設係

(係の事務)

第3条 前条に規定する係の分担事務は、別表のとおりとする。

(所長及び係長等)

第4条 組合に所長、係に係長を置く。

2 必要により、組合に所長補佐を、係に主任を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受け、組合の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 所長補佐は、所長を補佐する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

6 主任は、係長を補助するとともに、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(その他の職の職務)

第5条 前条に規定する職以外の職は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

(事務の所管の決定)

第6条 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分担事務

総務係

(1) 組合議会に関すること。

(2) 職員の身分、給与その他人事に関すること。

(3) 予算、決算その他財務に関すること。

(4) 文書の収受及び公印に関すること。

(5) 財産管理に関すること。

(6) 関係市町との連絡調整に関すること。

(7) 他の係の所管に属しないこと。

施設係

(1) 知北斎場に関すること。

(2) 知北霊園に関すること。

(3) その他事業に関すること。

知北平和公園組合事務分掌規則

昭和57年3月25日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和57年3月25日 規則第6号
昭和61年3月25日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第2号
平成27年3月10日 規則第2号