○知北平和公園組合事務分掌規則
昭和57年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 知北平和公園組合(以下「組合」という。)における事務処理の組織については、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(係の設置)
第2条 組合に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 施設係
(所長及び係長等)
第4条 組合に所長、係に係長を置く。
2 必要により、組合に所長補佐を、係に主任を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受け、組合の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 所長補佐は、所長を補佐する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
6 主任は、係長を補助するとともに、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(その他の職の職務)
第5条 前条に規定する職以外の職は、上司の命を受け、所管事務を処理する。
(事務の所管の決定)
第6条 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
係 | 分担事務 |
総務係 | (1) 組合議会に関すること。 (2) 職員の身分、給与その他人事に関すること。 (3) 予算、決算その他財務に関すること。 (4) 文書の収受及び公印に関すること。 (5) 財産管理に関すること。 (6) 関係市町との連絡調整に関すること。 (7) 他の係の所管に属しないこと。 |
施設係 | (1) 知北斎場に関すること。 (2) 知北霊園に関すること。 (3) その他事業に関すること。 |