○知北平和公園組合公印規程
昭和55年5月19日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 知北平和公園組合の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(種類等)
第2条 公印の種類、ひな型、書体、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は、不正使用、盗難等の防止に努め、厳重に保管しなければならない。
2 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 所長は、公印台帳を作成し、すべての公印について作成、改刻、廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改刻)
第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、管理者の決裁を得なければならない。
2 公印の保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)届を所長に提出しなければならない。
3 公印の保管者は、その保管する公印について公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付けて所長に届け出なければならない。
(廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印(第10条第1項に規定する電子公印を除く。)は、公印廃止届を付けて、所長に引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継を受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公告)
第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公告しなければならない。
(印影の印刷)
第8条 公印の押印を必要とする文書で、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において支障がないと認められるときは、保管者の承認を得て、公印の押印に代えて、その印影を文書と同時に印刷することができる。この場合において、特に必要があると認められるときは、公印の印影を縮小して印刷することができる。
2 前項後段の規定により公印の印影を縮小して印刷する場合は、当該公印の種類、ひな型、書体及び縮小する寸法並びに文書の名称を公告しなければならない。
3 第1項の規定により公印の印影を印刷したときは、その原版(印刷の原稿、フィルム原版、刷版、版下等をいう。)を回収し、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
4 所長は、第1項の規定により公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(使用)
第9条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。
2 保管者は、前項の規定による公印使用の申出があった場合は、原議その他の証拠書類と対照審査し、当該審査の結果、相違ないことを確認したときは、原議又は証拠書類に記名し、又は認印を押印し、公印を押印させなければならない。
3 保管者は、前項の規定による審査等を、その指定する所属職員に行わせることができる。
(電子公印の使用等)
第10条 電子計算機を使用して行う使用許可等の事務に係る許可書等については、公印の押印に代えて電子計算機に登録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)によることができる。
2 電子公印の保管者は、電子公印の印影の改ざん、偽造その他不正な使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 電子公印の保管者は、電子公印の使用を廃止したときは、公印使用廃止届を所長に提出するとともに、速やかに電子計算機に登録した公印の印影を消去しなければならない。
(職務代理の場合の公印使用の取扱い)
第11条 管理者、会計管理者その他の職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(事故の届出)
第12条 公印の保管者は、その保管する公印について、盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届を管理者に提出しなければならない。
附則
この訓令は、昭和55年5月19日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)
この訓令は、昭和63年3月26日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな型 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 保管者 |
組合印 | てん書 | 方 18 | 所長 | |
管理者印 | てん書 | 方 18 | 所長 | |
会計管理者印 | てん書 | 方 18 | 会計管理者 | |
所長印 | てん書 | 方 18 | 所長 | |
出納員印 | かい書 | 径 25 | 出納員 | |
現金取扱員印 | かい書 | 径 25 | 各現金取扱員 |