○知北平和公園組合管理者の職務を代理する職員を定める規則
昭和63年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による管理者の職務を代理する職員及び同条第3項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。
(職務を代理する職員)
第2条 法第152条第2項の規定による管理者の職務を代理する職員は、知北平和公園組合職員の職の設置に関する規則(昭和55年知北平和公園組合規則第3号)第2条第1項に規定する所長とする。
(上席の職員)
第3条 法第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員は、知北平和公園組合職員の職の設置に関する規則第2条第1項に規定する係長とし、その順序は次に定めるとおりとする。
(1) 知北平和公園組合職員の給与に関する条例(昭和54年知北平和公園組合条例第14号)に規定する給料の額の多い者を上席とする。
(2) 給料が同額であるときは、職員としての在職期間の長い者を上席とし、なお同じであるときは、年長者を上席とする。
(3) 前2号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもって上席とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。