○知北平和公園組合職員の職の設置に関する規則

昭和55年5月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、知北平和公園組合職員定数条例(昭和59年知北平和公園組合条例第2号)第2条第2号に掲げる常勤の職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、知北平和公園組合に所長、所長補佐、係長、主任、主事及び主事補の職を置く。

2 前項のほか、臨時に必要な職を置くことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

知北平和公園組合職員の職の設置に関する規則

昭和55年5月19日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和55年5月19日 規則第3号
昭和57年3月25日 規則第5号
昭和61年3月25日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第3号
平成19年3月23日 規則第3号
平成27年3月10日 規則第1号