○知北平和公園組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年8月末日までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 休業の状況

(6) 分限及び懲戒の状況

(7) 服務の状況

(8) 研修の状況

(9) 福祉及び利益の保護の状況

(10) その他管理者が必要と認める事項

(愛知県からの報告)

第3条 管理者は、毎年7月末日までに、公平委員会の事務を委託している愛知県から、前年度における業務の状況のうち、次に掲げる事項について報告を受けるものとする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表)

第4条 管理者は、第2条第1項の規定による報告及び前条の報告を受けたときは、毎年12月末日までに、第2条第1項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(2) インターネットにおける組合のウェブサイトへの掲載

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の知北平和公園組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第2条の規定により任命権者が平成27年度における人事行政の運営の状況を報告する場合における同条第2項の規定の適用については、同項第2号中「人事評価」とあるのは、「勤務成績の評定」とする。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(知北平和公園組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の知北平和公園組合人事行政の運営等の状況に関する条例第3条の規定により公平委員会の事務を委託している愛知県から平成27年度における業務の状況の報告を受ける場合における同条の規定の適用については、同条第2号中「審査請求」とあるのは、「不服申立て」とする。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

知北平和公園組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月8日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月8日 条例第1号
平成28年3月7日 条例第2号
平成28年5月20日 条例第3号
令和2年3月4日 条例第2号
令和5年2月1日 条例第5号