○知北平和公園組合公告式条例
昭和54年4月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、知北平和公園組合事務所前掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 管理者の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
(規程の公表)
第4条 前条第1項の規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 管理者の定める規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年2月1日から施行する。