○知北平和公園組合と愛知県との間の公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会の事務の委託に関する規約
昭和54年8月13日
告示第4号
(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、知北平和公園組合(以下「甲」という。)は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による知北平和公園組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年条例第16号)において定める次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を愛知県(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 公務災害補償等認定委員会の事務
(2) 公務災害補償等審査会の事務
(委託事務に要する経費の支弁の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙が支弁する。
2 前項の経費は、甲の負担とする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
附則
この規約は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。