○知北平和公園組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
昭和54年4月26日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、知北平和公園組合議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償に関する制度を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 知北平和公園組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関しては、東海市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和44年東海市条例第26号)を準用する。この場合において「東海市議会」とあるのは「知北平和公園組合議会」と、「東海市」とあるのは「知北平和公園組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。