○知北平和公園組合霊園条例施行規則

昭和57年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、知北平和公園組合霊園条例(昭和57年知北平和公園組合条例第1号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、知北霊園の管理について必要な事項を定めるものとする。

(墓地の使用許可)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、知北霊園墓地使用許可申請書(様式第1)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、申請者の属する世帯全員の住民票の写しを添えなければならない。

3 管理者は、墓地の使用を許可したときは、知北霊園墓地使用許可証(様式第2。以下「墓地使用許可証」という。)を交付するものとする。

(墓石設置等の工事手続)

第3条 条例第6条の規定により墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓地に墓標その他これに類するものを新設し、改修し、若しくは移転し、又は植樹をしようとするときは、知北霊園墓石等工事着手届(様式第3)に工事図面を添えて、工事に着手しようとする日の7日前までに管理者に届け出て承認を受けなければならない。

2 前項の工事をしようとする者は、別表に掲げる基準を守らなければならない。

3 使用者は、第1項に規定する工事が完了したときは、知北霊園墓石等工事完了届(様式第4)に完成写真を添えて管理者に提出して確認を受けなければならない。

(埋蔵等の届出)

第4条 使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、知北霊園墓地埋蔵届(様式第5)を管理者に提出しなければならない。この場合において、埋蔵については火葬許可証を、改葬については改葬許可証をそれぞれ添えなければならない。

(墓地の返還)

第5条 条例第10条の規定により墓地を返還するときは、知北霊園墓地返還届(様式第6)に実印を押印の上、墓地使用許可証及び印鑑登録証明書を添えて管理者に提出しなければならない。

(使用権の承継)

第6条 条例第11条第2項の規定により使用権を承継しようとする者は、知北霊園墓地承継届(様式第7)に実印を押印の上、墓地使用許可証、住民票の写し、使用者との続柄の分かる戸籍謄本及び印鑑登録証明書を添えて管理者に提出し、墓地使用許可証の書換えを受けなければならない。ただし、墓地使用許可証を紛失した場合には、知北霊園墓地使用許可証紛失届(様式第7の2)を提出しなければならない。

(その他の届出及び許可証の再交付)

第7条 使用者は、住所、氏名等墓地使用許可証の記載事項に変更があったときは、知北霊園墓地使用者住所等変更届(様式第8)に墓地使用許可証及び管理者が必要と認める書類を添えて管理者に提出し、墓地使用許可証の書換えを受けなければならない。

2 使用者は、墓地使用許可証を紛失し、又は汚損したときは、知北霊園墓地使用許可証再交付申請書(様式第9)に管理者が必要と認める書類を添えて管理者に提出し、墓地使用許可証の再交付を受けなければならない。

(永代使用料等の納付)

第8条 条例第16条及び第17条に規定する永代使用料及び維持管理料は、納入通知書により納付するものとする。

(永代使用料の還付)

第9条 条例第19条第2項の規定による永代使用料の還付は、次の各号に定めるところにより算定した額とする。ただし、墓地に墓標その他これに類するもの等を設置した後に返還する場合は、当該各号に定めるところにより算定した額の2分の1とする。

(1) 使用許可を受けた日から2年以内 既納永代使用料の80パーセント

(2) 使用許可を受けた日から3年以内 既納永代使用料の60パーセント

(3) 使用許可を受けた日から5年以内 既納永代使用料の40パーセント

(4) 使用許可を受けた日から5年を経過した後 既納永代使用料の20パーセント

(公園における行為の許可手続)

第10条 条例第20条第1項各号に掲げる行為について許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の56日前から3日前までに、許可申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者は、特別の理由があると認めるときは、許可申請書の提出期間を変更することができる。

2 前項の申請があった場合において、管理者が支障がないと認めた者に対して、許可証を交付する。

(公園施設の設置等の許可手続)

第11条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項及び第6条第1項の規定により、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用について管理者の許可を受けようとする者は、当該設置、管理又は占用を開始しようとする日の20日前までに、許可申請書を正副2通提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、前条第2項の規定を準用する。

(公園における許可事項の変更手続)

第12条 条例第20条第1項又は法第5条第1項若しくは法第6条第1項の規定により管理者の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、当該行為を開始しようとする日又は当該設置、管理若しくは占用を開始しようとする日の3日前までに、管理者に許可変更申請書(前条第1項の許可に係る事項の変更にあっては、正副2通)を提出しなければならない。ただし、第10条第1項の許可に係る事項の変更にあっては、管理者は、特別の理由があると認めるときは、許可変更申請書の提出期限を変更することができる。

2 前項の申請があった場合において、第10条第2項の規定を準用する。

(使用料の還付)

第13条 条例第31条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 許可を受けた者の責によらない理由で許可に係る行為、設置若しくは管理、占用又は使用(以下「行為等」という。)をすることができない場合 使用料の全額

(2) 許可を受けた者が、許可に係る行為等を開始する日の5日前までに、管理者にその取消しを申し出て、その承認を受けた場合 使用料の全額

(3) 前2号のほか、管理者が特別の理由があると認める場合 その都度管理者が定める額

(公園使用料の納付)

第14条 公園使用料の納付については、第8条の規定を準用する。

(公園使用料の減免)

第15条 条例第32条の規定により、公園使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 東海市、大府市又は東浦町が公用又は公共の用に供する目的のため使用する場合

(2) その他管理者が定める場合

2 公園使用料の減免額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号の場合 公園使用料の全額

(2) 前項第2号の場合 その都度管理者が定める額

(使用者の義務)

第16条 使用者は、常に霊園の清浄に留意し、墳墓の尊厳維持に努めなければならない。

2 前項の規定に反するような事態が生じたときは、使用者は速やかに修復その他必要な措置を講じなければならない。

(災害等による責任)

第17条 管理者は、墓標その他これに類するもの等が災害その他不慮の事故により損壊し、又は破損し、使用者に損害が生じてもその責を負わない。ただし、この規則に定めるもののほか、他の法令に定めのある場合については、この限りでない。

1 この規則は、昭和57年4月15日から施行する。

2 平成19年10月1日から平成20年9月30日の間に、条例第10条の規定に基づき墓地を返還した場合の永代使用料の還付は、第9条の規定にかかわらず、既納永代使用料に80パーセントを乗じて算定した額とする。

(平成6年規則第1号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の知北平和公園組合霊園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている届出書、申請書その他の書類は、改正後の知北平和公園組合霊園条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付された許可証は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

4 この規則施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙で残量のあるものについては、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年7月10日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の知北平和公園組合霊園条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後の還付に係るものについて適用し、同日前の還付については、なお従前の例による。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年9月11日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に作成されている知北霊園墓地使用許可申請書及び知北霊園墓地使用許可証で残量のあるものについては、改正後の知北平和公園組合霊園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

墓標等設置基準

1 境界ブロックの取り外し、又は移動はしてはならない。

2 墓標その他これに類するものの高さは、境界ブロック(通路に面している境界ブロックをいう。)から2.0メートルを超えてはならない。

3 墓標以外の設置物の高さは、境界ブロックから0.85メートルを超えてはならない。

4 墓標その他これに類するものは、境界ブロックの内面より0.05メートル以上後退して設置しなければならない。

5 囲い、盛土設備は、境界ブロックの内面からとし、その高さは囲いについては0.5メートル、盛土設備については0.15メートルを超えてはならない。

6 樹木の植栽については、境界ブロックの内面からとし、その高さは0.7メートルを超えてはならない。

7 1区画に設けることのできる墓標その他これに類するものの基数は、承継する者の姓が変った場合その他管理者が認める場合を除くほかは、1基とする。

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知北平和公園組合霊園条例施行規則

昭和57年3月25日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和57年3月25日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第1号
平成12年7月10日 規則第4号
平成13年9月27日 規則第3号
平成14年3月19日 規則第2号
平成14年9月11日 規則第5号
平成17年3月7日 規則第1号
平成19年9月10日 規則第4号
平成23年1月4日 規則第1号
令和元年9月2日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第4号
令和6年2月5日 規則第1号