○知北平和公園組合霊園条例
昭和57年2月10日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 墓地の使用(第4条―第19条)
第3章 公園の管理(第20条―第32条)
第4章 罰則(第33条・第34条)
第5章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第244条の2の規定に基づき、霊園の設置及び管理並びに使用料について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 都市環境の整備及び公共の福祉の増進を図るため、知北霊園(以下「霊園」という。)を、大府市桜木町五丁目118番地に置く。
(1) 霊園 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき、知北墓園(昭和55年知多北部都市計画墓園第2号)として決定された墓地及び公園の区域をいう。
(2) 墓地 霊園のうち墳墓の造営又は焼骨の埋蔵を行う場所として管理者の定めた区域をいう。
(3) 公園 霊園のうち墓地以外の区域をいう。
第2章 墓地の使用
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用することができる者は、墓地の使用者を募集する日の属する年の1月1日以前から引き続き東海市、大府市又は東浦町のいずれかに住所を有する者とする。ただし、管理者が特に必要と認める者は、この限りでない。
(使用者の公募)
第5条 管理者は、墓地を使用させようとする場合は、公募の方法によって行うものとする。この場合において、申込みできる墓地の数量は、1世帯につき1区画とする。
3 管理者は、特に必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに墓地を使用させることができる。
(使用の許可)
第6条 墓地を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前条第1項の規定により公募をした結果、申込者が募集区画数を超えないときはその者に、申込者が募集区画数を超えるときは抽せんにより、許可を与えるものとする。
3 管理者は、墓地の管理上必要と認めるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。
(墓地の使用の制限)
第8条 使用できる墓地の数量は、1世帯につき1区画とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
2 墓地には遺体の埋葬をしてはならない。
3 墓地における墓標その他これに類するもの等の設置の制限については、規則で定める。
(転貸等の禁止)
第9条 使用者は、使用許可を受けた墓地を他の者に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(墓地の返還)
第10条 使用者は、墓地が不用となったときは直ちに管理者に届け出て、当該墓地を原状に回復して組合に返還しなければならない。
(使用権の承継)
第11条 墓地の使用権を承継できる者は、祭具等の承継を受けた者に限るものとする。
2 前項の規定に基づき使用権を承継しようとする者は、管理者に届け出なければならない。
(使用権の消滅)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権を消滅させるものとする。
(1) 使用者が死亡し、かつ、祭具等の承継を受ける者がいないとき。
(2) 使用者が住所又は生死不明となり10年を経過し、かつ、祭具等の承継を受ける者がいないとき。
(無縁墓地の改葬)
第13条 管理者は、前条の規定により使用権が消滅したときは、その墓地を無縁墓地とみなし、管理者が定める場所に改葬し、又は墓標その他これに類するものの移転を行うことができる。
(使用許可の取消し)
第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用権を転貸し、又は譲渡したとき。
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)又はこの条例若しくはこれに基づく規則の規定並びに第6条第3項の許可に付けられた条件及び管理者の指示に従わなかったとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに当該墓地を原状に回復して組合に返還しなければならない。
(永代使用料)
第16条 使用者は、別表第1に掲げる額の永代使用料を納付しなければならない。
2 前項の永代使用料は、管理者の指定する日までに納付しなければならない。
(管理料)
第17条 使用者は、墓地の維持管理上必要な経費として毎年維持管理料(以下「管理料」という。)を納付しなければならない。
3 管理料は、毎年5月末日までに納付しなければならない。ただし、初年度分については、永代使用料の例による。
(延滞金等)
第18条 第16条第1項に規定する永代使用料を納期限までに納付しなかった者に対しては、その者に与えられた許可を取り消すことができる。
2 前条に規定する管理料を納期限までに納付しなかった者からは、納付すべき金額に当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又は延滞金が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(還付)
第19条 既納の永代使用料及び管理料は、還付しない。
第3章 公園の管理
(行為の制限)
第20条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、行為の内容その他管理者の指示する事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 前2号のほか、公園の管理上支障があると認めるとき。
(行為の禁止)
第22条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第20条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(使用の禁止又は制限)
第23条 管理者は、公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第24条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他管理者の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他管理者の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 既に受けた許可の年月日及び番号
イ 変更する事項及び変更の理由
ウ その他管理者の指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他管理者の指示する事項
(設計書等)
第25条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(公園使用料)
第26条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第20条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者に係る公園使用料は、別表第2のとおりとする。
(監督処分)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(4) 第20条第4項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する行為をすることが明らかとなった者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の使用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項等)
第27条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
2 法第27条第5項の規定による公示は、前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、知北平和公園組合公告式条例(昭和54年知北平和公園組合条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示する方法により行わなければならない。
3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(届出)
第28条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(公園使用料の徴収)
第29条 公園使用料は、管理者の指定する日までに徴収する。ただし、公園の使用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を管理者の指定する日までに徴収する。
2 自動販売機を設置する場合においては、前項の規定にかかわらず、その使用をした月に係る分を翌月10日までに徴収する。
(還付)
第31条 既納の公園使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰することのできない理由によって、許可に係る行為ができなくなった場合その他管理者が正当な理由があると認める場合は、公園使用料の全部又は一部を還付することができる。
(公園使用料の減免)
第32条 管理者は、公益上その他必要と認める場合は、第26条に規定する公園使用料の全部又は一部を免除することができる。
第4章 罰則
(過料)
第33条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
第34条 偽りその他不正な手段により第26条に規定する公園使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第5章 雑則
(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、霊園の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第3号で昭和57年4月15日から施行)
2 当分の間、第18条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成6年1月22日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に、第17条第4項の規定に基づき前納している平成9年度分以後の管理料については、改正後の知北平和公園組合霊園条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、附則に次の1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る公園使用料について適用し、同日前の使用に係る公園使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第5号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の知北平和公園組合霊園条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第1号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に、第17条第4項の規定に基づき前納している平成26年度分以後の管理料については、改正後の知北平和公園組合霊園条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第1号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に、第17条第4項の規定に基づき前納している令和2年度分以後の管理料については、改正後の知北平和公園組合霊園条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第5号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第20条第1項、第27条第1項第2号、第28条第6号及び別表第2区分の欄の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の知北平和公園組合霊園条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に前納した管理料の還付については、なお従前の例による。
(知北平和公園組合霊園管理基金条例の一部改正)
3 知北平和公園組合霊園管理基金条例(昭和57年知北平和公園組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第16条及び第17条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
第4条本文に規定する者 | その他の者 | ||
永代使用料 | 1区画(4平方メートル) | 円 600,000 | 円 720,000 |
1区画(3.2平方メートル) | 480,000 | 576,000 | |
管理料 | 1区画1年につき | 3,300 |
別表第2(第26条関係)
区分 | 単位 | 使用料(円) |
公園施設を設ける場合 | 1平方メートル1年につき | 円 2,200 |
公園施設を管理する場合 | 1平方メートル1年につき | 3,560 |
大府市道路占用料条例(昭和61年大府市条例第1号。以下この項において「条例」という。)別表の物件(法第7条第1項第1号から第4号まで並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第2項第1号、第7号及び第8号に掲げる物件に限る。)を設ける場合 | 条例別表の単位 | 条例別表の額 |
前項に掲げる物件以外の物件を設ける場合 | 1平方メートル1年につき | 1,600 |
営利を目的とする興行、物品販売、募金、展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合 | 1平方メートル1日につき | 39 |
業として写真又は映画の撮影を行う場合 | 1日につき | 460 |
備考
1 公園使用料の額が平方メートルを単位として定められている場合において、公園使用料の算出の基礎となる面積が1平方メートルに満たないとき、又は端数を生じたときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 公園使用料の額が年額で定められている物件に係る使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、公園使用料の額が日額で定められている物件に係る使用の期間が1日未満であるとき又はその期間に1日未満の端数があるときは1日として計算するものとする。
3 公園使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
4 自動販売機を設置する場合は、この表に定める公園使用料にかかわらず、販売額に100分の10を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額以内で管理者が定める額とする。