○知北平和公園組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和63年3月1日
条例第1号
知北平和公園組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和54年知北平和公園組合条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 非常勤の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 新たに非常勤の職員となった者には、その日から報酬を支給し、報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の報酬を支給する。
2 非常勤の職員が任期満了、辞職等によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。
4 報酬は、日額のものにあってはその都度、年額のものにあっては毎年2月に支給する。ただし、年度の中途でその職を離れたときは、速やかに支給する。
(費用弁償)
第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、次のとおりとする。ただし、特定旅費及び在勤地内特定旅費に関する規定については、適用しないものとする。
(1) 管理者及び副管理者にあっては、東海市の市長の例による。
(2) 監査委員にあっては、東海市の監査委員の例による。
(3) 情報公開審査会委員、行政不服審査会委員、個人情報保護審議会委員及び斎場整備事業者選定審査会委員にあっては、東海市の副市長の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 知北平和公園組合特別職の職員で常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和54年知北平和公園組合条例第12号)は、廃止する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第3号で平成3年11月19日から施行)
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の知北平和公園組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に知北平和公園組合規約の一部を改正する規約(平成19年1月22日愛知県知事許可)附則第3項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役が在職する場合においては、改正前の知北平和公園組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 支給区分 | 報酬の額 |
監査委員 |
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識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 年額 | 78,000円 |
議会の議員のうちから選任された監査委員 | 年額 | 39,000円 |
情報公開審査会委員 | 日額 | 7,500円 |
行政不服審査会委員 | 日額 | 7,500円 |
個人情報保護審議会委員 | 日額 | 7,500円 |
斎場整備事業者選定審査会委員(知北平和公園組合斎場整備事業者選定審査会条例(令和3年知北平和公園組合条例第1号)第3条第1項第2号に掲げる者を除く。) | 日額 | 7,500円 |