○知北平和公園組合斎場整備事業者選定審査会条例
令和3年3月5日
条例第1号
(設置)
第1条 知北平和公園組合管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、知北平和公園組合斎場整備事業の設計及び建設を行う事業者(以下「事業者」という。)の選定等に関し審査及び審議するため、知北平和公園組合斎場整備事業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査及び審議する。
(1) 事業者の選定方式に関する事項
(2) 事業者の選定基準に関する事項
(3) 事業者による提案の審査に関する事項
(4) その他事業者の選定等に関し管理者が必要と認めた事項
(1) 学識経験を有する者 3人
(2) 東海市の副市長、大府市の副市長及び東浦町の副町長 3人
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会においては、会長が議長となる。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
(関係者の出席等)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるほか、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、施設係において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。