○知北平和公園組合行政不服審査会規則

令和5年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、知北平和公園組合行政不服審査法施行条例(令和5年知北平和公園組合条例第7号)第4条第6項の規定に基づき、知北平和公園組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長が議長となる。

3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員は、自己の利害に関係する議事に参加することができない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務係において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

知北平和公園組合行政不服審査会規則

令和5年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和5年3月31日 規則第4号