○知北平和公園組合管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和3年9月3日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、管理者若しくは委員又は職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「管理者等」という。)の組合に対する損害を賠償する責任の一部の免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者 6
(2) 副管理者又は監査委員 4
(3) 職員(前号に掲げる職員を除く。) 1
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、管理者等のこの条例の施行の日以後の行為に基づく損害を賠償する責任について適用する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。