○知北平和公園組合債権の放棄に関する条例

令和2年9月3日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、金銭の給付を目的とする組合の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る組合の債権を除く。以下「組合の債権」という。)の放棄に関し必要な事項を定めるものとする。

(債権の放棄)

第2条 管理者は、組合の債権について、必要な措置を講じたにもかかわらず徴収することができない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該組合の債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。

(1) 当該組合の債権について消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける組合の債権及び組合以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該組合の債権につきその責任を免れたとき。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

知北平和公園組合債権の放棄に関する条例

令和2年9月3日 条例第4号

(令和2年9月3日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和2年9月3日 条例第4号