○知北平和公園組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月4日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「短時間勤務会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 知北平和公園組合の短時間勤務会計年度任用職員の給与については、東海市の短時間勤務会計年度任用職員の例による。

(費用弁償)

第3条 知北平和公園組合の短時間勤務会計年度任用職員の費用弁償については、東海市の短時間勤務会計年度任用職員の例による。ただし、特定旅費及び在勤地内特定旅費に関する規定については、適用しないものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

知北平和公園組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月4日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月4日 条例第3号