○知北平和公園組合新斎場建設基金の設置及び管理に関する条例
平成27年3月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、知北平和公園組合新斎場建設基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。
(設置)
第2条 斎場の建設の資金に充てるため、基金を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、斎場の建設に要する経費の財源及び地方債の償還の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。