○知北平和公園組合災害対策活動規程

平成20年5月29日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、施設を利用する地域住民を災害から保護し、及び救護し、被害を最小限度にとどめるための措置を講じ、並びに被災した施設の迅速な復旧を行うことを目的とする。

(災害対策本部)

第2条 前条の目的を達成するため、知北平和公園組合災害対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(災害対策部長)

第3条 本部に、災害対策部長(以下「部長」という。)を置く。

2 部長は、所長をもって充てる。

3 部長は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

(災害対策副部長)

第4条 本部に、災害対策副部長(以下「副部長」という。)を置く。

2 副部長は、所長補佐(所長補佐を置かないときは、総務係長)をもって充てる。

3 災害対策副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(非常連絡員)

第5条 災害を予測し、予報し、又は災害に関する情報を迅速に伝達するため、非常連絡員を置く。

2 非常連絡員は、部長が指名する。

3 非常連絡員は、異常気象時等において、防災気象情報システムの情報及びラジオ、テレビ等の放送に注意し、災害の発生が予想され、又は災害が発生したときは、速やかに部長(部長が不在の場合は副部長)に連絡し、その指示を受けなければならない。

(部員)

第6条 本部に部員を置く。

2 部員は、部長が必要と認める者とする。

3 部員は、部長の指示に従い、災害対策活動を行う。

(係の任務分担)

第7条 本部の各係の任務分担は、別表第1のとおりとする。

(非常配備の種類及びその時期)

第8条 非常配備の種類及びその時期は、別表第2のとおりとする。

(本部の設置)

第9条 本部は、第3非常配備が指令されたとき又は部長が必要と認めるときに設置する。

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

任務分担表

事務

総務係

1 災害対策本部の運営及び庶務に関すること。

2 気象予警報その他緊急情報の収集及び伝達に関すること。

3 非常配備に関すること。

4 所管施設の被害状況の調査に関すること。

5 所管施設の災害復旧に関すること。

6 被害状況の総括に関すること。

7 大府市災害対策本部との連絡調整に関すること。

施設係

1 所管施設内の急傾斜地、危険箇所の巡視に関すること。

2 所管施設の被害状況の調査に関すること。

3 所管施設の災害復旧に関すること。

4 人命救助及び救急に関すること。

5 避難者の誘導に関すること。

6 被災建築物の応急修繕の実施に関すること。

7 委託、土木又は建設業者への施設の緊急応急復旧の協力要請に関すること。

別表第2(第8条関係)

非常配備の種類及び時期

非常配備の種類

時期

始期

終期

第1非常配備

1 暴風、大雨、高潮、洪水その他の警報が発表され、今後の状況の推移に注意する必要があり、部長が第1非常配備を指令したとき。

2 地震の発生により大府市に震度が4あったとき。

災害の発生のおそれがなくなり、その注意を要しなくなり、部長が指令したとき又は第2非常配備が指令されたとき。

第2非常配備

1 暴風、大雨、高潮、洪水その他の警報が発表され、今後の状況の推移に警戒する必要があり、部長が第2非常配備を指令したとき。

2 地震の発生により大府市に震度が5弱あったとき。

災害の発生のおそれがなくなり、応急対策が完了し、部長が指令したとき又は第3非常配備が指令されたとき。

第3非常配備

1 暴風、大雨、高潮、洪水その他の警報が発表され、相当な被害の発生が予想され、部長が第3非常配備を指令したとき。

2 地震の発生により大府市に震度が5強以上あったとき。


応急対策活動がすべて完了し、部長が指令したとき。

知北平和公園組合災害対策活動規程

平成20年5月29日 訓令第3号

(平成26年10月1日施行)