○知北平和公園組合情報公開審査会条例

平成17年9月7日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、知北平和公園組合情報公開審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語であって、知北平和公園組合情報公開条例(平成17年知北平和公園組合条例第2号)において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。

(設置)

第3条 知北平和公園組合情報公開条例の規定によりその権限に属することとされた事項を行うため、知北平和公園組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開に関する事項について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、知北平和公園組合情報公開条例第19条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書に記録されている情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧)

第9条 審査会は、審査請求人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第5条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第9号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 審査会の委員の職を退いた者に係る改正前の知北平和公園組合情報公開・個人情報保護審査会条例第5条第3項の規定による職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

知北平和公園組合情報公開審査会条例

平成17年9月7日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)