○知北平和公園組合斎場条例施行規則
昭和57年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、知北平和公園組合斎場条例(昭和57年知北平和公園組合条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、知北斎場(以下「斎場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 斎場の休業日は、1月1日及び友引の日とする。
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の休業日以外の日において臨時に休業し、又は休業日に開業することができる。
(使用時間)
第3条 斎場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項の時間を変更することができる。
(使用の手続き)
第4条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、知北斎場使用許可申請書を管理者に提出し、許可証の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際許可証を提示しなければならない。
3 動物の火葬のため個人使用しようとする者は、使用の際、自動使用券売機で使用券を購入し、許可証にその半券を貼付し、係員に提示しなければならない。
(特別の設備等の承認)
第5条 使用者は、特別の設備又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6条 使用者は、施設及びこれに付属する器具を使用許可を受けた目的以外に使用し、又はこれらの使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用時間等、許可証に記載してある事項を守ること。
(2) 壁、柱等に紙類をはり、又はくぎ類を打たないこと。
(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、使用を終ったとき、又は条例第6条の規定により使用許可の取消し、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第9条ただし書きの規定により使用料の還付を認める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他やむを得ない理由により斎場の使用ができなくなったとき。
(2) その他管理者が還付することを適当と認めたとき。
(焼骨の引取り)
第10条 使用者は、管理者の指定する時刻までに焼骨(遺体及び遺体と共に火葬に付されたものをいう。以下同じ。)を引き取らなければならない。
(引取りのない焼骨の取扱い)
第11条 前条の規定によりその指定した時刻までに焼骨の引き取りがない場合は、組合においてその焼骨を火葬炉以外の場所に一時保管する。この場合において、その保管した焼骨について相当の期間を経過してもなお引き取りがないときは、組合において適宜処分する。
2 焼骨の引き取りがあった場合において、使用者が引き取らなかった焼骨の一部があるときは、組合において適宜処分する。
附則
1 この規則は、昭和57年4月15日から施行する。
2 この規則に基づく斎場使用の許可のための手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。