○知北平和公園組合斎場条例

昭和57年2月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第244条の2の規定に基づき、斎場の設置及び管理並びに使用料について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 火葬の用に供するため、知北斎場(以下「斎場」という。)を、大府市桜木町五丁目113番地に置く。

(使用の許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、斎場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用者の義務)

第5条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、斎場の使用に際し、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに同条第2項の規定により付けられた許可の条件及び管理者の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び使用の中止)

第6条 管理者は、使用者が前条の規定に違反したときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を管理者の定める日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料の減免をすることができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は過失によって施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第4号で昭和57年4月15日から施行)

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知北平和公園組合斎場条例の規定は、平成3年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成6年1月22日から施行する。

(平成9年条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の知北平和公園組合斎場条例の規定は、この条例の施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日以後の別表備考第5号に規定する使用料については、新条例に定める使用料を適用する。

(平成10年条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の知北平和公園組合斎場条例の規定は、この条例の施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第1号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の知北平和公園組合斎場条例の規定は、この条例の施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第2号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の知北平和公園組合斎場条例の規定は、この条例の施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日以後の別表備考第5号に規定する使用料については、新条例に定める使用料を適用する。

(令和元年条例第2号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の知北平和公園組合斎場条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日以後の別表備考第5号に規定する使用料については、新条例に定める使用料を適用する。

(令和元年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知北平和公園組合斎場条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和元年10月1日から適用する。

2 新条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年条例第2号)

1 この条例は、令和7年4月22日から施行する。

2 改正後の知北平和公園組合斎場条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

斎場使用料

区分

単位

金額

管内

管外

火葬

12歳以上の者

1体

5,000

70,000

12歳未満の者

1体

4,000

56,000

死産児

1体

3,000

42,000

胞衣・人体の一部

1件

4,400

13,200

動物

1匹

4,400

13,200

霊安室(保冷庫)

24時間につき

2,200

6,600

多目的室

1時間につき

1,100

3,300

備考

1 この表において「管内」とは次の各号のいずれかに該当する場合をいい、「管外」とはそれ以外の場合をいう。

(1) 死亡者が死亡時に(死産児については、死産児の分べん時に父又は母(母が死亡した場合は、母の親族)が)東海市、大府市又は東浦町(以下「組合構成市町」という。)の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳(以下、「住民基本台帳」という。)に記載されていた場合

(2) 使用者が死亡者の1親等以内の親族であり、住民基本台帳に記載されている場合(ただし、使用者が戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく死亡の届出の届出人である場合に限る。)

(3) 死亡者が死亡時に介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく住所地特例対象施設に入所又は入居していた者であって、組合構成市町の介護保険の被保険者であった場合

(4) 胞衣、人体等の一部については、本人が組合構成市町の住民基本台帳に記載されている場合

(5) 動物については、使用者が組合構成市町の住民基本台帳に記載されている場合

(6) 組合構成市町が取り扱う行旅死亡人

2 この表において「動物」とは、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に定める獣畜以外の犬、猫これらに類するものの死体をいう。

3 利用時間がこの表に定める単位未満のとき又はその時間に単位未満の端数があるときは、1単位として計算するものとする。

4 自動販売機を設置する場合は、この表に定める使用料にかかわらず、販売額に100分の10を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額以内で管理者が定める額とする。

知北平和公園組合斎場条例

昭和57年2月10日 条例第2号

(令和7年4月22日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和57年2月10日 条例第2号
昭和58年3月20日 条例第2号
平成元年2月23日 条例第1号
平成3年9月5日 条例第4号
平成5年12月24日 条例第9号
平成9年3月3日 条例第3号
平成10年2月9日 条例第5号
平成13年3月5日 条例第1号
平成26年3月10日 条例第2号
令和元年9月2日 条例第2号
令和元年10月21日 条例第3号
令和7年3月3日 条例第2号