○知北平和公園組合霊園事業特別会計設置に関する条例

昭和57年3月10日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、霊園事業特別会計の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 霊園事業に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るため、霊園事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第3条 この会計においては、永代使用料、維持管理料、負担金その他の収入をもってその歳入とし、霊園事業に要する費用、地方債の元利償還金その他の支出をもってその歳出とする。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

知北平和公園組合霊園事業特別会計設置に関する条例

昭和57年3月10日 条例第6号

(昭和57年3月10日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和57年3月10日 条例第6号