○知北平和公園組合霊園事業特別会計設置に関する条例
昭和57年3月10日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、霊園事業特別会計の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 霊園事業に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るため、霊園事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第3条 この会計においては、永代使用料、維持管理料、負担金その他の収入をもってその歳入とし、霊園事業に要する費用、地方債の元利償還金その他の支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。