○知北平和公園組合契約規則

昭和59年5月12日

規則第4号

目次

第1章 通則(第1条―第4条)

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札(第5条―第19条)

第2節 指名競争入札(第20条―第23条)

第3節 随意契約(第24条―第26条)

第3章 契約の締結(第27条―第32条)

第4章 契約の履行(第33条―第55条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(3) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者をいう。

(4) 検査職員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者をいう。

(契約の原則)

第3条 契約の当事者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。

(契約担当者の遵守事項)

第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第5条 東海市契約規則(昭和44年東海市規則第11号)第5条第1項の規定により、一般競争入札に参加する者の資格等について公示がなされたときは、知北平和公園組合(以下「組合」という。)において公示されたものとみなす。

2 東海市契約規則第5条第2項から第4項までの規定により、東海市において作成された一般競争入札に参加する資格のある者の名簿は、組合において作成されたものとみなす。

3 第1項の規定は大府市又は東浦町において同項に規定する公示に相当する公示がなされたときについて、前項の規定は大府市又は東浦町において同項に規定する名簿に相当する名簿として作成された名簿ついて、それぞれ準用する。

(不正契約者等の報告)

第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を管理者に報告しなければならない。

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

(入札についての公告事項)

第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) その他確実と認められる担保で管理者の定めるもの

(入札保証金の還付等)

第10条の2 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の納付の免除)

第11条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号のほか、管理者が入札保証金を納付させる必要がないと認めるとき。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札に際して談合等による不正行為があった入札

(5) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札

(6) 他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をした者の入札

(7) 委任状を持参しない代理人のした入札

(8) 記名及び押印のない入札

(9) 入札書の記載事項が確認できない入札

(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札

(11) 前各号のほか、契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

(予定価格の作成)

第13条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合は、当該予定価格を記載した書面の封入を要しない。

(予定価格の決定方法)

第14条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない

(最低制限価格の作成)

第15条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の100分の92から100分の75までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第13条に規定する予定価格に併記しなければならない。

(入札)

第16条 入札書は、1件ごとに1通を提出しなければならない。

2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札又は開札の中止)

第17条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。

(落札の通知)

第18条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

(せり売り)

第19条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第20条 東海市契約規則第20条の規定により指名競争入札に参加する者の資格等について、東海市において公示がなされた場合は、組合において公示されたものとみなす。

(指名基準)

第21条 管理者は、第23条で準用する第5条第2項及び第3項に規定する名簿に記載された者のうちから、契約に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(入札者の指名)

第22条 契約担当者は、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第5条第2項及び第3項第6条並びに第9条から第18条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第24条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める金額以下のものとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(福祉関係施設等との随意契約の締結に係る手続)

第24条の2 契約担当者は、令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約によって物品を買い入れる契約若しくは役務の提供を受ける契約をするとき又は同項第4号の規定により随意契約によって物品を買い入れ、若しくは借り入れる契約若しくは新役務の提供を受ける契約をするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

(1) 契約を締結する前 契約に係る物品又は役務若しくは新役務の名称及び随意契約の方法を選定した理由

(2) 契約を締結した後 契約に係る物品又は役務若しくは新役務の名称、契約の相手方の名称、契約金額及び随意契約の方法を選定した理由

(見積書の徴収)

第25条 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、管理者が特に必要がないと認める場合は、見積書の徴収を省略することができる。

(予定価格の決定)

第26条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第27条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第28条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約保証金

(2) 契約履行の場所

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 権利義務の譲渡等の禁止

(6) 危険負担

(7) 種類、品質又は数量に関して契約の内容との不適合を担保すべき責任

(8) 監督及び検査

(9) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

3 管理者は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略)

第29条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第27条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の金額が100万円を超えないとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 随意契約で管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、管理者が特に必要がないと認めるときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類によらなければならない。

(契約保証金の額)

第30条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第31条 前条の規定による契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第10条各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(契約保証金の還付)

第31条の2 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。

(契約保証金の納付の免除)

第32条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であるとき又は契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 契約者がその責を帰す契約解除について、違約金その他の損害金の支払を約したとき。

(8) 前各号のほか、管理者が契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。

第4章 契約の履行

(履行遅延による違約金)

第33条 契約担当者は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、第35条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ、未履行部分相当額(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した違約金を納めさせなければならない。

2 前項の違約金に100円未満の端数があるとき又は違約金が100円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しない。

(債務不履行による損害賠償)

第34条 契約担当者は、第38条第1項の規定により契約を解除したときは、これによって生じた損害を賠償させなければならない。ただし、同項第2号に該当することにより契約を解除した場合において、契約者に責めに帰する理由がないときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、第30条の規定により契約保証金を納めさせているときは、契約の解除によって生じた損害の額が、契約保証金の額以下のときは契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額とその超える額をもって、損害の額とする。

(履行期限の延長等)

第35条 契約者は、天災地変その他やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。

2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。

(下請負の制限)

第36条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った工事の全部を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。

2 契約担当者は、契約者がその請け負った工事の一部を一括して他人に請け負わせようとするときは、事前に書面による承認を受けさせなければならない。

3 契約担当者は、契約者が前項に規定する場合を除き、その請け負った工事の一部を他人に請け負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。

4 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は下請負の変更を求めることができる。

(契約内容の変更)

第37条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは、第27条又は第29条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約担当者の解除権)

第38条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。

(2) 契約者が履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないとき。

(3) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(4) 契約者の契約の履行につき不正行為があったとき。

(5) 契約者が、監督職員又は検査職員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。

(6) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する理由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。

3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。

(契約者の解除権)

第39条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者が契約の内容を変更したため、契約代金が3分の2以上減少したとき。

(2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責めに帰する契約履行の中止期間が所定の履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が30日に満たないときは、30日)に達したとき。ただし、中止に係る部分が工事又は製造の請負契約の一部分のみの場合は、当該一部分を除いた他の部分の工事又は製造が完了した後1月を経過してもなお中止が解除されないとき。

(3) 契約担当者の責めに帰する理由によって契約の履行が不能となったとき。

(契約解除の方法)

第40条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約解除による精算)

第41条 契約担当者は、前払金及び部分払金を受けた契約者が第38条第1項の規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金又は部分払金(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利息を付して契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金又は部分払金を返還させなければならない。ただし、契約者が同項第2号に該当することにより契約を解除された場合において、契約者に責めに帰する理由がないときは、契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金又は部分払金を返還させなければならない。

2 前項の利息に100円未満の端数があるとき又は利息が100円未満であるときは、その端数金額又はその利息は徴収しない。

3 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と第1項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。

(危険負担)

第42条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、組合は相当の損害を負担することができる。

(売払代金の完納時期)

第43条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。

(貸付料の納付時期)

第44条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(完了通知)

第45条 契約担当者は、契約者が工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに完了通知を提出させなければならない。ただし、管理者が定める契約については、口頭により通知させることができる。

(監督及び検査)

第46条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。

(監督職員の一般的職務)

第47条 監督職員は、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第48条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

(検査調書)

第49条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

3 物品の買入れ、物件の借入れその他契約金額が100万円を超えない契約(管理者が定める工事の請負契約を除く。)及び管理者が定める契約に係る検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、検査職員が請求書等の表面余白に契約履行を確認した年月日を記載し、記名し、又は押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。

(検査結果の通知)

第50条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を当該検査を行った日から起算して7日以内に契約者に通知しなければならない。

(検査に要する経費の負担)

第51条 契約担当者は、契約者をして、第48条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第52条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、特別の理由があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務を兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第53条 第47条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により組合の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(公共工事の前金払)

第54条 契約担当者は、保証事業会社の保証に係る公共工事で、管理者の定めるものについては、当該工事に要する経費の10分の3(当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費については、当該経費の10分の4)を超えない範囲内で前金払をすることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により前金払をした公共工事のうち、次に掲げる要件に該当するものについては、同項の範囲内で既にした前金払に追加して、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費の10分の2を超えない範囲内で前金払をすることができる。ただし、次条第1項の規定により部分払をした工事については、この限りでない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 契約担当者は、前2項の規定により前金払をするときは、契約者から保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。

(部分払の限度額)

第55条 契約担当者は、請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約にかかる完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。

2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 請負契約について部分払のできる回数は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 契約金額が3,000万円までの場合 1回

(2) 契約金額が5,000万円までの場合 2回

(3) 契約金額が5,000万円を超える場合 3回に、5,000万円を超えるごとに1回を加えた回数

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の知北平和公園組合契約規則の規定は、この規則施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に締結されている契約に関する改正後の知北平和公園組合契約規則第41条第1項の規定の適用については、同項中「8.25パーセント」とあるのは、「10.25パーセント」とする。

3 改正後の知北平和公園組合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成15年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の知北平和公園組合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成17年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の知北平和公園組合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成20年規則第1号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の知北平和公園組合契約規則の規定は、この規則施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和3年規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条、第10条第2号、第16条第1項、第24条の2、第28条第1項第7号、第34条、第38条第1項及び第39条(見出しを含む。)の改正規定並びに第41条第1項の改正規定(「年3.7パーセント」を「年2.5パーセント」に改める部分を除く。)並びに第54条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の知北平和公園組合契約規則第41条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

知北平和公園組合契約規則

昭和59年5月12日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和59年5月12日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第3号
平成14年7月1日 規則第4号
平成15年10月10日 規則第1号
平成17年5月9日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第2号