○知北平和公園組合霊園管理基金条例
昭和57年3月10日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、知北平和公園組合霊園管理基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。
(設置)
第2条 霊園事業の健全かつ円滑な運営を図るため、基金を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、知北平和公園組合霊園条例(昭和57年条例第1号)第16条の規定に基づく永代使用料のうち、霊園事業特別会計予算(以下「特別会計予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、霊園事業に要する経費の財源、地方債の償還の財源及び永代使用料の還付に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(知北平和公園組合霊園管理基金条例の一部改正の伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の知北平和公園組合霊園管理基金条例第7条の規定により、令和6年度から令和9年度までの間において基金を処分する場合における同条の規定の適用については、同条中「及び永代使用料」とあるのは、「並びに永代使用料及び前納に係る管理料の当該年度分」とする。