○知北平和公園組合財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例
昭和54年4月26日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲渡、無償貸付等について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 財産の交換、譲渡、無償貸付等については、東海市財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和44年東海市条例第28号)の規定の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○知北平和公園組合財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例
昭和54年4月26日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲渡、無償貸付等について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 財産の交換、譲渡、無償貸付等については、東海市財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和44年東海市条例第28号)の規定の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。