○知北平和公園組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和54年4月26日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定により議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上に係るものに限る。)とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

知北平和公園組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和54年4月26日 条例第17号

(平成5年6月4日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和54年4月26日 条例第17号
平成5年6月4日 条例第8号