○知北平和公園組合職員の旅費に関する条例
昭和54年4月26日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(特別職の職員を除く。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 職員が公務のために旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、東海市の職員の例による。ただし、特定旅費及び在勤地内特定旅費に関する規定については、適用しないものとする。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の知北平和公園組合職員の旅費に関する条例の規定は、平成9年7月1日から適用する。