○知北平和公園組合職員の退職手当に関する条例

昭和57年3月10日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の退職手当について必要な事項を定めるものとする。

(退職手当)

第2条 職員の退職手当については、東海市職員の例による。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

知北平和公園組合職員の退職手当に関する条例

昭和57年3月10日 条例第5号

(昭和57年3月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和57年3月10日 条例第5号