○知北平和公園組合職員の退職手当に関する条例
昭和57年3月10日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の退職手当について必要な事項を定めるものとする。
(退職手当)
第2条 職員の退職手当については、東海市職員の例による。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
昭和57年3月10日 条例第5号
(昭和57年3月10日施行)