○知北平和公園組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和54年4月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員に支給する議員報酬の額は、年額3万9千円とする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 前2項の場合における議員の議員報酬は、第1項又は前項に規定する日の属する年度の現日数を基礎として日割計算する。

4 議員報酬は、毎年2月に支給する。ただし、年度の中途でその職を離れたときは、速やかに支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、管理者の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 議員に支給する車賃の額については、当分の間、第4条第2項の規定にかかわらず、東海市の議員の例による。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の知北平和公園組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成9年7月1日から適用する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

知北平和公園組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和54年4月26日 条例第11号

(平成21年3月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和54年4月26日 条例第11号
昭和59年3月1日 条例第4号
平成2年2月15日 条例第2号
平成5年3月5日 条例第3号
平成9年3月3日 条例第1号
平成10年2月9日 条例第2号
平成21年3月12日 条例第2号