○知北平和公園組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例を定める条例

平成元年2月23日

条例第3号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、知北平和公園組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和54年知北平和公園組合条例第8号)第5条第3項に規定する休日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

知北平和公園組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例を定める条例

平成元年2月23日 条例第3号

(平成元年2月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月23日 条例第3号