○知北平和公園組合職員の勤務時間に関する規程

平成5年3月5日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者の事務部局に属する職員の勤務時間に関する事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。

2 現業その他特別の勤務に従事する職員で前項の規定により難いものの勤務時間については、管理者が別に定める。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

知北平和公園組合職員の勤務時間に関する規程

平成5年3月5日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成5年3月5日 訓令第1号
平成19年3月23日 訓令第2号
平成21年3月27日 訓令第1号