○知北平和公園組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和54年4月26日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を、任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。