○知北平和公園組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和54年4月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、知北平和公園組合職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果に関する事項については、東海市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年東海市条例第17号)の規定の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

知北平和公園組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和54年4月26日 条例第10号

(平成13年6月1日施行)