○知北平和公園組合職員の定年等に関する条例

平成14年3月5日

条例第2号

知北平和公園組合職員の定年等に関する条例(昭和59年知北平和公園組合条例第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年等)

第2条 職員の定年等については、東海市の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

知北平和公園組合職員の定年等に関する条例

平成14年3月5日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月5日 条例第2号
令和5年2月1日 条例第6号