○知北平和公園組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和54年4月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき、知北平和公園組合職員(以下「職員」という。)の分限に関する手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の分限に関する手続及び効果に関する事項については、東海市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年東海市条例第15号)の規定の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

知北平和公園組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和54年4月26日 条例第9号

(昭和54年4月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和54年4月26日 条例第9号