○知北平和公園組合職員定数条例

昭和59年3月1日

条例第2号

知北平和公園組合職員定数条例(昭和54年条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第200条第6項の規定に基づき、管理者、議会及び監査委員の事務局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員(兼任) 2人

(2) 管理者の事務部局の職員 6人

(3) 監査委員の事務部局の職員(兼任) 2人

(兼任職員を除く。) 6人

(職員定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

知北平和公園組合職員定数条例

昭和59年3月1日 条例第2号

(平成14年3月5日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和59年3月1日 条例第2号
平成14年3月5日 条例第3号