○知北平和公園組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
昭和63年3月26日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副管理者 大府市長
第2順位 副管理者 東浦町長
第3順位 副管理者 大府市副市長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○知北平和公園組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
昭和63年3月26日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副管理者 大府市長
第2順位 副管理者 東浦町長
第3順位 副管理者 大府市副市長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。