○知北平和公園組合公用車運行管理規程

昭和59年5月12日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、公用の自動車等(以下「公用車」という。)の管理及び使用について必要な事項を定め、公用車を安全かつ効率的に運行することを目的とする。

(運行管理者)

第2条 公用車の運行を管理するため、運行管理者を置く。

2 前項の運行管理者は、所長をもって充てる。

(車両管理者)

第3条 公用車の維持管理を行うため、車両管理者を置く。

2 前項の車両管理者は、公用車の配置先の係の長をもって充てる。

(運転者)

第4条 公用車を運転する者は、組合職員のうち運行管理者が適当と認めた者(以下「運転者」という。)とする。

(運行管理者の職務)

第5条 運行管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 運転者の管理並びに安全運転上必要な指導を行うこと。

(2) 公用車の運行計画及び運行内容の把握に関すること。

(3) 公用車の事故措置に関すること。

(車両管理者の職務)

第6条 車両管理者は、次の職務を行うものとする。

(1) 公用車の点検整備に関すること。

(2) 公用車の維持管理に関すること。

(運転者の心得)

第7条 運転者は、法令を遵守し、交通道徳の高揚に努めるとともに、常に安全運転に心がけることとする。

(公用車の使用制限)

第8条 公用車は、公務上必要とする以外は使用してはならない。

(公用車の点検)

第9条 運転者は、運転開始前に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第47条の規定による運行前点検(様式第1号)を実施しなければならない。

2 車両管理者は、法第48条の規定による定期点検を実施しなければならない。

(事故の報告及び処理)

第10条 運転者は、公用車の運転中に事故が発生したときは、法令に基づく処置をするとともに、直ちに運行管理者に連絡し、事故報告書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(運転日誌)

第11条 運転者は、公用車の使用後備付の運転日誌(様式第3号)に所定の事項を記載し、車両管理者に提出しなければならない。

2 運転者は、燃料の給油をしたときは、運転日誌に記載しなければならない。

(公用車の格納)

第12条 公用車を使用した者は、努めて清掃し、所定の車庫に格納しなければならない。

この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年訓令第3号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令和元年9月2日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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知北平和公園組合公用車運行管理規程

昭和59年5月12日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)