○知北平和公園組合事務所設置条例
昭和54年4月26日
条例第4号
(事務所の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第7項の規定により知北平和公園組合事務所を設置するものとする。
(委任)
第2条 法令に定めのあるものを除くほか、事務所について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○知北平和公園組合事務所設置条例
昭和54年4月26日
条例第4号
(事務所の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第7項の規定により知北平和公園組合事務所を設置するものとする。
(委任)
第2条 法令に定めのあるものを除くほか、事務所について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。