○知北平和公園組合事務所設置条例

昭和54年4月26日

条例第4号

(事務所の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第7項の規定により知北平和公園組合事務所を設置するものとする。

(委任)

第2条 法令に定めのあるものを除くほか、事務所について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

知北平和公園組合事務所設置条例

昭和54年4月26日 条例第4号

(昭和54年4月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和54年4月26日 条例第4号