○知北平和公園組合議会傍聴規則
昭和55年5月19日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。
(傍聴の手続)
第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、受付において、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示に従って静粛に傍聴しなければならない。
2 報道関係者には、議長の定めた傍聴証を交付する。
(傍聴人の制限)
第4条 一般傍聴人の定員は、20人とする。
2 一般傍聴人が前項の定員に達したときは、議長は、以後の一般傍聴人の傍聴を拒絶することができる。
3 傍聴を禁止した会議には、入場を許さない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることはできない。
(傍聴席に入ることのできない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 精神に異状があると認められる者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 銃器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者
(4) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。
(2) 飲食し、又は喫煙しないこと。
(3) 私語し、又は談笑しないこと。
(4) 議場の言動及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(5) 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
2 前項の規定により退場を命じられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。