○知北平和公園組合議会会議規則
昭和54年4月26日
議会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 議案及び動議(第14条―第19条)
第3章 議事日程(第20条―第23条)
第4章 選挙(第24条―第32条)
第5章 議事(第33条―第38条)
第6章 発言(第39条―第48条)
第7章 表決(第49条―第52条)
第8章 秘密会(第53条・第54条)
第9章 辞職(第55条・第56条)
第10章 規律(第57条―第61条)
第11章 会議録(第62条―第64条)
第12章 議員の派遣(第65条)
第13章 補則(第66条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第120条の規定に基づき、議会に関して必要な事項を定めるものとする。
(参集)
第2条 議員は、招集の当日開議定刻前に指定された場所に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第3条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 議員の議席は、議員選挙後最初の会議において、議長が会議に諮って定める。
2 補欠議員の議席は、前任者の議席とし、補欠議員が2人以上あるときは、議長が定める。
3 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第9条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員に異議があるときは、討論を行わないで会議に諮って決める。
(休会)
第10条 知北平和公園組合の休日を定める条例(平成4年知北平和公園組合条例第1号)第1条第1項に規定する休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、文書又は口頭をもって行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては、1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決の順序)
第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、討論を行わないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第21条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を行わないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を行わないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第28条 議員は、投票を議席の順序により所定の投票箱に投入する。
(投票の終了)
第29条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告のあった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票の宣告をした後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員のうちから会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。
(一括議題)
第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員に異議があるときは、討論を行わないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題となった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第36条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは、質疑をする。
2 提出者の説明は、討論を行わないで会議に諮って省略することができる。
(議決事件の字句及び数字の整理)
第37条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を必要とする場合は、これを議長に委任することができる。
(議事の継続)
第38条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の要求)
第39条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号又は氏名を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 同時に2人以上挙手して発言を求めたときは、発言の順序は議長が決める。
(発言の許可)
第40条 発言は、すべて議長の許可を得た後でなければならない。
(発言内容の制限)
第41条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を中止させることができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(発言時間の制限)
第42条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員から異議があるときは、議長は、討論を行わないで会議に諮って決める。
(発言の継続)
第43条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結又は省略)
第44条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論の終結の動議を提出することができる。
3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論の省略の動議を提出することができる。
4 質疑又は討論の終結又は省略の動議については、議長は、討論を行わないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第45条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第46条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第47条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の取消し又は訂正)
第48条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第7章 表決
(表決)
第49条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(表決の方法)
第50条 議長は、表決を採るに当たっては、起立、挙手又は口頭のいずれかの方法により表決し、可否の多少を認定して、その結果を宣告しなければならない。
(表決の訂正)
第51条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第52条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席議員から異議があるときは、第50条の規定による表決を採らなければならない。
第8章 秘密会
(指定者以外の退場)
第53条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外へ退去させなければならない。
(秘密の保持)
第54条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第9章 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第55条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を行わないで会議に諮ってその許否を決定する。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第56条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第10章 規律
(品位の尊重)
第57条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第58条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第59条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。
(新聞紙等の閲読禁止)
第60条 何人も会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(議長の秩序保持権)
第61条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を行わないで会議に諮って定める。
第11章 会議録
(会議録の記載事項)
第62条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の結果
(12) 議事の経過
(13) その他議長又は議会において必要と認める事項
2 会議録は、要点筆記の方法によるものとする。
(会議録署名議員)
第63条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第64条 会議録の保存年限は、永年とする。
第12章 議員の派遣
(議員の派遣)
第65条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第13章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第66条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年議会規則第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。